株式会社の取締役会・監査役の設置
取締役会設置会社とは
取締役会設置会社である旨の登記は、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)に記載される事項の一つです。
取締役会が設置された会社でしたら、会社の登記簿謄本にもその旨の記載があるはずです。
もし会社の登記簿謄本にその記載がないのでしたら、法律上の取締役会設置会社ではない、ということになります。
もちろん取締役会が無い会社は世の中にたくさんありますので、なくても通常困ることはありませんが、対外的にはその会社は中小企業のイメージを持たれることが多くなると思います。
取締役会設置会社になる手続きについて
あらたに、取締役会を設置するためには、取締役は3人以上でなければなりません。また、原則として監査役が1名以上いることが要件になります。
取締役会を設置していない会社が設置会社になるためには、株主総会を開催して会社の定款を変更する決議を経る必要があります。
つまり、「取締役3名以上」・「監査役(又は会計参与)1名以上」・「株主総会の決議」が必要になるということです。
非設置会社が設置会社になったときは、その旨の登記を申請する必要がありますのでご注意ください。
司法書士は、役員の選任から定款変更のための株主総会議事録の作成および登記申請の代理まで、お客様のために一連のお手続のお手伝いをいたしております。
監査役設置会社とは
監査役設置会社である旨の登記は、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)に記載される事項の一つです。
監査役を設けている会社でしたら、会社の登記簿謄本にもその旨の記載があるはずです。
株式会社の監査役は、原則として、任意機関であり、定款に定めることによりこれを置くことができます。
「取締役会」を設置する会社は、原則として監査役を置かなければなりません。
また、会計監査人設置会社は、原則として監査役を置く必要があります。
監査役設置会社になる手続きについて
監査役を置く場合には、定款に別途、監査役設置会社である旨の定めを設ける必要があり、株主総会において定款を変更する決議が必要になります。そして、監査役の就任登記とともに、その旨の登記をすることになります。
司法書士は、監査役の選任から定款変更のための株主総会議事録の作成および登記申請の代理まで、お客様のために一連のお手続のお手伝いをいたしております。