合同会社の設立
合同会社とは
合同会社とは平成18年施行の会社法により認められた、有限責任社員1名以上から構成される会社です。
株式会社と同様に、社員はその責任を出資の価額に限定されることから、会社の債務について直接の責任を負いません。
合同会社は、有限責任社員のみで構成されることから、LLC(Limited Liability Company)とも称されます。
合同会社の設立に際して、公証人による定款認証を要しないため、比較的簡易かつ低廉な費用で設立することが可能です。
合同会社の場合、法人も社員になることができます。(株式会社の場合、法人は会社の役員にはなれません。)
合同会社の設立件数は年々増加しています。
(2015年:22,387社、2016年:23,944社、2017年:27,442社、2018年:29,243社)
身近な例として、アップルジャパン、アマゾンジャパン、P&Gマックスファクターも合同会社の形態をとっています。
合同会社の特長
- 設立費用が最も安い会社です。
- 維持費用が最も安い会社です。
- 合同会社の代表者は、株式会社と同様、社長と称してもよい会社です。
- 迅速な意思決定と機動的な経営が可能です。
- 会社内部のことについては、出資者同士で自由に取り決めができます。
司法書士カレント総合事務所に設立登記をご依頼される場合のポイント
- 弊事務所は司法書士事務所ですので、書類作成だけではなく登記申請の代理が可能です。
- お客様は法務局まで足を運ぶ必要はありません。
- 税理士事務所ではありませんので、設立登記と同時に月々の顧問契約を締結していただく必要もありません。
- 設立登記の全てのお手続きを司法書士が代理いたします。
(電子定款作成、登記申請、登記完了後の会社謄本・印鑑証明書取得)
合同会社設立の流れ
1.定款作成
- 司法書士と相談しながら、法令に適した会社の商号、目的、本店所在地など定款の内容を決めます。
- 合同会社の定款は、公証人による定款認証は不要です。したがって、公証人手数料はかかりません。(株式会社の定款認証は、通常5万円の定款認証手数料がかかります。)
- 作成した定款に司法書士が作成代理人として電子署名をします。
- 弊事務所は「電子定款」に対応しています。電子定款では、紙の定款の場合にかかる4万円の収入印紙が不要です。
- 会社名(商号)が決まりましたら、会社実印の作成を発注しましょう。
ご希望のお客様には、弊事務所でも格安で印鑑を発注代行いたしております。
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2. 出資金の払込み
- 原則として定款認証後、発起人が出資金の払込みをします。
- 預金口座への出資の払込みは、定款作成日以降にする必要があります。
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3.設立登記の申請
- 「設立登記を申請した日」が「会社の設立日」となります。申請日が会社の設立日として会社の登記簿に記載されます。
- 申請日のご要望(大安、友引など)がございましたら、何なりとお申し付けください。
- 司法書士が代理人として設立登記を申請いたします。登記完了まで、お客様の代わりにきちんとお手続きを遂行いたします。
合同会社設立の必要書類(基本的なもの)
司法書士に会社設立をご依頼された場合、
お客様にご用意いただくものは、実はそれほど多くありません。
お客様にご用意いただくもの(社員が個人のケース)
・出資者となる方全員の印鑑証明書 各1通(3か月以内のもの)
・預金通帳の写し 各1通
・会社実印
・会社代表者(代表社員)の個人の実印