合同会社の本店移転
合同会社が本店所在地を移転する場合には、登記簿上の本店の表示を変更する必要があります。
会社の本店が移転した時は、その移転の日から2週間以内に、本店移転登記を法務局に申請しなければなりません。
そこで、会社の本店所在地を移転するご予定がある法人様は、あらかじめ司法書士と本店移転登記についてご相談されることをおすすめいたします。
本店移転登記の注意点
本店移転をするときの注意点としては、「同一商号・同一本店の禁止」という法律上の禁止事項があります。
これは、本店移転先の住所地に、全く同じ商号の会社が既に存在する場合には、そこには本店移転ができないという事です。
「同一の商号」とは、会社の種類(合同会社、株式会社など)を表す部分を含め、商号全体の表記そのものが一致することをいいます。
一部分が一致するだけでは同一の商号にはなりません。
したがって、ほとんどの場合は「同一商号・同一本店」のケースに該当しません。
少なくとも、弊事務所では該当事例はまだございません。
もちろん弊事務所では本店移転登記のご依頼をいただいた際には、毎回必ず本店移転先の住所地につき、同一商号の会社の存否を調査いたします。
さて、会社の本店移転登記には以下の種類があります。
管轄区域内での本店移転
(例:東京都千代田区→東京都千代田区)
定款で最小行政区画(例:東京都千代田区)まで定めている場合
最小行政区画まで定めている定款の例
(本店)
第○条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
この場合、業務執行社員の過半数の決定で移転日及び移転先を定めます。
ただし、同一の法務局が管轄する区域内での本店移転であっても、最小行政区画(例:東京都千代田区→東京都中央区)の変更をともなう場合は、定款変更手続きとして総社員の同意が必要になります。
定款で具体的所在場所(例:東京都千代田区岩本町一丁目3番1号)まで定めている場合
具体的所在場所まで定めている定款の例
(本店)
第○条 当会社は、本店を東京都千代田区岩本町一丁目3番1号に置く。
この場合には、たとえお隣りの番地に本店を移転する場合であっても、定款変更が必要になります。
総社員の同意により定款を変更した上、業務執行社員の過半数の決定によって移転日及び移転先を定めます。
管轄区域外への本店移転
(例:東京都千代田区→東京都港区)
管轄区域外への本店移転とは、現在の会社の本店所在地を管轄する法務局から、他の法務局が管轄する区域へ本店を移転することです。
定款で最小行政区画まで定めている場合、
定款で具体的所在場所まで定めている場合、
いずれの場合も、管轄区域外への本店移転では定款変更をする必要があります。
この場合、総社員の同意により定款を変更した上、業務執行社員の過半数の決定で移転日及び移転先を定めます。
本店移転登記の必要書類
- 総社員の同意書(定款変更が必要になる場合)
- 業務執行社員の過半数の一致を証する書面
- お客様から司法書士への委任状(会社ご実印の押印が必要です)
- 印鑑届書及び印鑑カード交付申請書(管轄区域外への本店移転の場合)
上記の必要書類はいずれも司法書士が作成代行できます。