一般社団法人の設立
一般社団法人とは
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、一定の目的のために結合した人の集団に対して法人格が付与されたものです。
一般社団法人の設立には、従前の公益法人制度のような主務官庁の許可を要することなく設立できます。
一般社団法人の構成員である社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与えることはできません。一般社団法人の基本的性格である非営利性に反することからです。
一般社団法人ができる事業について、格別の制限はなく、公益的な事業に限らず、収益事業も行うことが可能ですが、このことをもって社団法人の非営利性(社員に剰余金の分配を目的としないこと)に反するものではありません。
弊事務所では、一般社団法人などの各種法人の設立、役員変更などの各登記の手続きを取り扱っています。
司法書士カレント総合事務所に設立登記をご依頼する場合のポイント
- 弊事務所は司法書士事務所ですので、書類作成だけではなく登記申請の代理が可能です。
- また税理士事務所ではありませんので、設立登記と同時に月々の顧問契約を締結する必要もありません
- 電子定款作成、登記申請、登記完了後の法人謄本・印鑑証明書取得の各手続において、お客様が公証役場、法務局まで足を運ぶ必要はありません。
一般社団法人の設立登記の流れ
設立登記のご依頼から、実際の登記申請に至るまで、手続きのおおまかな流れは以下のとおりです。
1.設立時社員による定款作成
- 司法書士と相談しながら、法令に適した法人の名称、目的、本店所在地など定款の内容を決めます。
- 「設立時社員」とは法人の設立時の構成員として、定款に署名した者をいいます。
- 一般社団法人の設立時社員は2名以上が必要になります。
- 法人も設立時社員になることができます。
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2.公証人による定款認証
- 公証役場に所属する公証人による定款認証を受けます。
- 司法書士が設立時社員の代理人として手続きを代行いたします。
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3.設立時役員等の選任
- 理事や監事などの役員の選出手続きのことです。
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4.設立登記の申請
- 司法書士が代理人として設立登記を申請いたします。
- 設立登記の申請後、登記完了まで若干の日数(およそ1~2週間)がかかりますので、目途については司法書士にお問い合わせ下さい。
一般社団法人設立の必要書類(基本的なもの)
お客様にご用意いただくもの
・法人実印
・設立時社員の印鑑証明書
・設立時理事(又は代表理事)の印鑑証明書(及びご実印)
お客様から押印をいただく書類(例)
こちらの書類は司法書士が全てご用意いたします。
・定款及び定款認証用の委任状
・設立時理事の決議書
・設立時理事、監事、代表理事の就任承諾書
・設立時会計監査人の就任承諾書
・設立登記用の委任状
・印鑑届書
・印鑑カード交付申請書