一般社団法人の主たる事務所移転
法人が引っ越しをするなど、主たる事務所を移転する場合には、登記簿上の主たる事務所の記載を変更する必要があります。
主たる事務所が移転したときは、移転の日から2週間以内に主たる事務所の移転登記を申請しなければなりません。
そこで、主たる事務所を移転するご予定がある法人様は、あらかじめ司法書士と主たる事務所の移転登記についてご相談されたほうが望ましいのではないかと思います。
名称変更における注意点
名称変更をするときの注意点としては、「同一名称・同一主たる事務所の禁止」という法律上の禁止事項がございます。
これは、主たる事務所の移転先の住所地に、同一の名称の一般社団法人が既に存在する場合には主たる事務所の移転ができないという事です。
主たる事務所の移転登記のご依頼をいただいた際には、司法書士が毎回必ず移転先の住所地につき、同一名称の法人の存否を調査いたします。
さて、一般社団法人の主たる事務所移転登記には以下のいくつかの種類があります。
定款で最小行政区画まで定めている場合
一般社団法人の定款で、主たる事務所の所在地を最小行政区画まで定めているケースについて解説します。
最小行政区画まで定めている定款の例
(主たる事務所)
第○条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
同一の最小行政区画内で移転する場合(例:千代田区内での移転)
社員総会による定款変更の決議は不要ですので、理事会の決議(理事会を置かない法人は理事の過半数の一致)で、移転日及び移転先を定めます。
最小行政区画(例:東京都千代田区→東京都中央区)の変更をともなう場合
この場合は定款変更をする必要があります。
社員総会の特別決議によって定款を変更したうえで、理事会の決議(理事会を置かない法人は理事の過半数の一致)で、移転日及び移転先を定めます。
定款で具体的所在場所まで定めている場合
具体的所在場所まで定めている定款の例
(主たる事務所)
第○条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区岩本町一丁目3番1号に置く。
定款で主たる事務所について具体的所在場所まで定めている場合は、たとえ同じ市区町村内での移転であっても、定款変更が必要になります。
社員総会の決議により定款を変更した上、理事会(理事会を置かない法人は理事の過半数の一致)で移転日及び移転先を定めます。
必要書類
- 社員総会議事録(定款変更が必要になる場合)
- 理事会議事録(理事会設置法人)又は理事の決定書(理事会を置かない法人)
- お客様から司法書士への委任状(法人実印の押印が必要です)
- 印鑑届書及び印鑑カード交付申請書(管轄法務局が異なる所在地への移転の場合)
必要書類はいずれも司法書士が作成代行できます。