相続手続の手順

相続の開始から始まる相続手続の流れについて、各種手続きの提出・申告の期限とあわせて説明いたします。


相続開始から7日以内 

被相続人死亡届の提出
死体火葬許可申請書の提出

亡くなられてから7日以内に、死亡届を市区町村役場に提出します。

同所の親族やその他の同居者が提出するのが原則ですが、実際のところは、葬儀業者に依頼する場合も多いようです。

相続開始から14日以内 

世帯主の変更届

世帯主が亡くなった場合には、新たな世帯主に変更しなければなりません。

世帯主の変更の届出は、市区町村町役場に亡くなってから14日以内にする必要があります。

相続人が相続の開始を知ってから3か月以内 

相続放棄、限定承認の申述ができる期限は、相続人が相続の開始を知ってから3か月以内となります。

3か月という期間は、葬儀や四十九日の法要などで慌ただしく過ごしていますと、あっという間に経過してしまいます。

遺言書の有無の調査、相続人の調査・確認、相続財産・負債(借金)の調査は上記の期間内に行うことが望ましいです。

その上で、相続放棄や限定承認の申述をする場合は、早目に手続きをしましょう。

相続開始後4か月以内 

準確定申告

被相続人が死亡した場合、亡くなった方は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。

準確定申告が必要な場合は、確定申告が必要な場合と同様ですので、相続があったからといって、すべての人が準確定申告が必要になるわけではありません。

準確定申告の提出をすべき人

 次の要件に該当するなどの場合には、準確定申告をすることになります。

相続開始後10か月以内 

相続税の申告・納付

被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。

相続登記の申請時期 

相続登記の申請をする時期については、特に決まりはありません。

法定相続分により不動産の相続登記をする場合には、相続人の共有名義への変更登記をします。

不動産を含む遺産の分配について、相続人間で遺産分割協議が成立している場合は、その協議内容にしたがって相続登記をすることになります