オンライン請求した登記事項証明書等の受取場所の拡大(試験的運用)

司法書士ブログ

オンラインで謄本を請求する方以外には、あまり関係のない若干マニアックなお話です。

不動産や会社・法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を、オンラインにより交付請求をする場合には、受取方法として、「①郵送による受け取り」、「②法務局窓口での受け取り」の2通りの方法があります。

今回、法務省は、上記②の受け取り場所を、一部の「法務局証明センター」にまで拡大するという試験的運用を打ち出したものです。

「法務局証明センター」とは、全国各地の法務局(登記所)の統廃合により生じた空白地域を埋めるために設けられた簡易窓口のことです。
法務局が廃止された地域の市町村役場や公共施設の中に設置されているケースが大半です。

同センターでは、主に登記事項証明書(登記簿謄本)の発行業務のみを取り扱っており、登記申請の受付業務は取り扱っていません。

試験的運用ということであり、本年10月1日から、とりあえず全国10か所で始まっています。
この運用の検証結果によって、さらに国内全てのセンターまで取扱いを拡大するかどうか決めていくそうです。

(ご参考)
法務省HP「オンラインにより請求した登記事項証明書等を登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る方式の試行的運用について」