源泉徴収される所得税と司法書士
今回は備忘録を兼ねて書きます。
お客様が司法書士に依頼した業務について報酬を支払うときには、依頼者が法人である場合は所得税を源泉徴収したうえで、しかるべき納期限までに納税しなければなりません。
源泉徴収すべき所得税の額はどのように算出されるのかといえば、司法書士に支払う報酬から1万円を差し引いた金額に10%をかけた金額になっています。
計算例(報酬額が10万円の場合)
(10万円-1万円)×10%=9000円(9000円が源泉徴収額)
法人が依頼者の場合には、司法書士が発行した請求書に源泉徴収額が記載されていますので、その金額を納税することになります。
ところで、平成23年12月に国会で成立した特別措置法により、震災復興特別所得税という新たな税金が課税されることになります。
課税される期間は、平成25年1月1日から平成49年12月31日(!!!)までになります。
どのくらいの増税になるかといえば、現在の源泉所得税の税率10%に、震災復興特別所得税分として0.21%が加算され、合計10.21%になります。
加算後の計算例(報酬額が10万円の場合)
(10万円-1万円)×10.21%=9189円
来年(平成25年)1月1日から源泉徴収額が上記の税率になりますので、ご依頼いただく法人様は宜しくご承知置き下さいますようお願いいたします。
↓国税庁のチラシ