設立登記の申請(詳細)

設立登記のための必要書類が揃いましたら、司法書士がお客様の代理人として、法務局という役所に登記申請をいたします。

株式会社の成立日とは

ところで、会社の成立日はいつになるのか?という疑問ですが、その答えは、「設立登記を申請した日」が「会社の設立日」となります。

申請日が会社の設立日として会社の登記簿に記載されます。

  設立登記の申請日 = 会社の設立日

申請日が会社設立日になりますので、もし、申請日のご要望(大安、友引など)がございましたら、何なりとお申し付けください。

登記の申請先である法務局は、土日祝日、年末年始は開庁しておりませんので、これらの休業日を会社の設立日にすることはできません。

お急ぎの方へ

最初に会社設立のご相談をお受けしてから、必要書類等の準備まで円滑に進む場合には、即日で会社設立の登記申請をすることができます。

会社設立をお急ぎの方につきましては、ご要望に沿って迅速対応させていただきます。
(通常、追加料金はいただいておりません。)