定款作成(詳細)
このページは、株式会社の基本規則である定款(ていかん)の作成にあたって決めるべき内容の説明ページになります。
この記事をご覧にいただくと、会社の設立にあたって定款で決めておくべき内容のご理解が進みます。
定款内容の決定
株式会社を設立するためには定款の内容を決める必要があります。
- 定款とは、会社の憲法ともいわれる基本規則であり、最初にその定款の内容を決めていく必要があります。
- 司法書士と相談しながら、法令に適した会社の商号、目的、本店所在地など定款の内容を決めていきます。
- お客様より設立する会社の簡単な概要をご提示いただければ、不足する情報について当方がヒアリングさせていただきます。
どうかお気軽にご相談ください。 - 「発起人」とは株式会社の設立の企画者として、定款に署名した者をいいます。
- 設立登記のご依頼者様=発起人というケースが大半です
通常決めておくべき定款記載事項(基本的なもの)
商 号
会社の名前です。ひらがな、カタカナ、漢字のほか、ローマ字「A~Z」「a~z」、数字(0~9)も使用可能です。
商号の中に「株式会社」という文字を用いなければなりません。
また、同一商号を、同一の本店所在地で使用することはできません。
目 的
会社の事業内容のことです。現在行っている事業のみならず、今後行う予定のある事業であっても構いません。
ただし、目的は明確性、適法性、営利性を満たす必要があります。
また、むやみにたくさんの事業目的を列挙した場合、第三者がその会社の謄本を見たときに「何をやっている会社」なのか分りにくくなる場合もありますので、最初から事業目的をいろいろと詰め込みすぎることも避けたほうがよいかもしれません。
本店の所在地
最小行政区画(○○区、□□市)まで決めておく必要があります。
例えば「東京都千代田区岩本町一丁目3番1号」のように定款で具体的な本店所在場所まで定めた場合には、同一市区町村内で本店移転するときに、その都度、株主総会による定款変更の決議が必要になってまいりますのでご注意ください。
公告方法
会社の決算公告などの会社が公告をする方法を決める必要があります。
官報や日刊新聞紙(日本工業新聞、日本経済新聞)、電子公告(URLを表示)などを定めることが多いようです。
発行可能株式総数
会社が発行できる株式の上限です。
株式の譲渡制限規定のある会社は、上限なく定めることができます。
だいたい、設立時の発行株式数の5倍や10倍程度に定めることが多いようです。
株式譲渡制限の定め
比較的小規模の株式会社のほとんどでこの規定があります。
(例:当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。)
株券の発行(又は不発行)の定め
原則として株券は不発行です。
発行する場合はその旨を定めることになります。
会社に設置する機関の定め
監査役や取締役会を設置する場合はその旨を定めます。
取締役会を設置する場合は、取締役は3名以上必要です。
- 取締役の任期
会社法では取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限の定めがある会社は、定款に定めることにより10年まで任期を長くすることができます。
事業年度
会社の事業年度を定めます。
例えば3月決算であれば、「毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。」
と定めます。
設立登記後、初年度の決算期がすぐに到来するような定め方をすると、会社設立後にたとえ売り上げがなくても、決算申告をしなければなりませんのでご注意下さい。
設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
通常は、設立時の資本金の額を記載することになります。
取締役の氏名
会社設立時の取締役を定款で定める場合は、取締役全員の氏名を記載します。
代表取締役の住所、氏名
会社設立時の代表取締役を定款で定める場合は、代表取締役全員の住所、氏名を記載します。
代表取締役は住所も登記事項になります。
発起人の氏名又は名称及び住所
発起人が個人の場合は氏名及び住所を記載します。
発起人が会社法人の場合は商号(名称)及び本店(主たる事務所)を定款に記載します。