公証人による定款認証(詳細)

定款認証を受ける公証役場

作成した会社の定款は、公証役場という機関に所属する公証人に認証手続きを受ける必要があります。

公証人は会社の定款認証や公正証書等の作成に関与する法律の専門家です。

定款認証の手続をしてもらう公証役場はどこでもよいという訳ではなく、本店を置く予定地と同じ都道府県内の公証役場である必要があります。
東京都に会社を設立するときは、東京都内の公証役場に定款認証を依頼することになります。
千葉県、神奈川県、埼玉県の場合は、それぞれの本店所在地の県内の公証役場です。

電子定款とそのメリット

弊事務所は「電子定款」に対応しているため、株式会社等の定款認証を電子公証手続きで行うことができます。

電子定款とは簡単に言えば、定款を書面で提出して認証してもらうかわりに、オンライン申請で定款認証をして、作成された定款のことです。

電子定款のメリットとして、通常、紙の定款の場合には4万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、電子定款の場合は4万円の収入印紙代が不要になります。

つまり、司法書士が定款認証手続をオンライン申請した場合には、印紙代が4万円分安く済むという事です。

定款認証後に交付されるもの

電子定款それ自体は、データの入ったCD-R形式で交付されます。
同時に、紙でできた定款の謄本も交付請求しますので、「紙でできた定款(の謄本)」もきちんと発行されます。

定款認証のためには、定款認証+定款の謄本発行の公証人手数料として、約5万2000円かかりますが、これは紙の定款でも電子定款でもかわりありません。

司法書士がお客様(発起人)の代理人として定款認証の手続きを責任をもって代理いたします。