一般社団法人の解散・清算結了


1.一般社団法人の解散登記

一般社団法人が事業をやめるときには、解散登記をすることになります。
解散した一般社団法人は、清算一般社団法人として清算業務を行います。

一般社団法人は次に掲げる事由によって解散します。

一般社団法人は解散しただけでは法人として消滅はしません。
解散後は、清算一般社団法人として清算結了に至るまで清算業務を行うことになります。

清算人、代表清算人の就任

清算一般社団法人の機関として、1人又は2人以上の清算人を置かなければなりません。
ただし、清算人会を置く一般社団法人は、清算人は3人以上でなければなりません。

清算人となる者は以下のとおりです。
 ① 理事(法定清算人)
 ② 定款で定める者
 ③ 社員総会の決議によって選任された者
 ④ 裁判所が選任した者

代表清算人は清算人の中から定めることになりますが、清算人が複数の場合で代表清算人を定めない場合は、各清算人が代表清算人になります。

ただし、理事が清算人となる場合において、代表理事を定めているときは、当該代表理事が代表清算人になります。


2.清算結了登記

清算一般社団法人は、その清算事務が終了したときは、清算人は決算報告を作成し、これを社員総会に提出し、その承認を受けなければなりません。

決算報告の内容

決算報告書に記載する内容は以下のとおりになります。

1.債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2.債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3.残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

清算結了の登記申請

清算が結了したときは、主たる事務所の所在地において決算報告の承認の日から2週間以内に、清算結了の登記をしなければなりません。

清算結了の登記が完了すると、当該法人の会社登記簿(登記記録)は閉鎖されます。