一般社団法人の名称変更

一般社団法人が成立した後に名称(法人名)を変更する場合、定款を変更し、名称変更の登記をしなければなりません。

一般社団法人の名称を変更するには、社員総会の特別決議に基づき、定款を変更する必要があります。

名称変更にともなって、法人の実印を作り直す場合、法人の印鑑届出も変更しなければなりませんのでご注意ください。


一般社団法人の名称についての注意点

一般社団法人という文字の使用強制

一般社団法人は、その名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければなりません。
(例:一般社団法人○○、□□一般社団法人 など)

同一名称・同一主たる事務所の禁止

一般社団法人は、同一の所在地における同一の名称を登記されていることが禁止されていますので、既に他の法人が同一の名称を使用しておりかつ、その法人の主たる事務所の所在地が同一である場合には、登記することができません。

【その他注意点】
法人のご実印には、通常は法人名が刻印されていることが多いため、法人名称を変更する場合、法人の実印も作り直すことになるケースが多いです。

法人実印を変更する場合は、同時に法務局に改印届を提出することになります。


必要書類

以下の必要書類はすべて司法書士が作成代行できます。
商号変更にともない、法人実印を改印する場合は以下の書類も必要です。