一般社団法人の目的変更

一般社団法人の成立後に、新規の事業を行うことを計画したり、既存事業からの転換を図る場合には、目的を追加・変更する必要があります。

一般社団法人の目的は、定款の必要的記載事項であるため目的を変更するためには、社員総会の特別決議により定款を変更する必要があります。


法人の目的はどのように定めれば良いのか?

一般社団法人の目的はどのように定めてもよいものではなく、日本語として語句が明確であるほか、適法性を満たす必要があります。

一般社団法人が行う事業には格別の制限はありませんので、公益的な事業、共益的な事業のほかに、収益事業を掲げることができます。

目的の登記記載例

当法人は、○○に関する事業を行い、もって○○に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.○○の普及び販売
2.○○に関する調査及び研究
3.前各号に付帯する一切の事業


必要書類

・社員総会議事録(特別決議が必要です)
・お客様から司法書士への委任状

 上記の必要書類はいずれも司法書士が作成代行できます。