合同会社の商号変更


合同会社の商号(会社名)を変更する場合、総社員の同意により、定款を変更し商号変更の登記をしなければなりません。

会社の商号変更にともなって、会社の実印を作り直す場合、会社の印鑑届出も変更しなければなりませんのでご注意ください。

同一商号・同一本店の禁止

商号を変更するときの注意点としては、「同一商号・同一本店の禁止」という法律上の禁止事項がございます。

商号を変更する際には、会社の所在場所と同一の所在場所に、同一の商号の会社が既に存在していないかどうか、調べておく必要があります。

司法書士が商号変更のご依頼をいただいた際には、必ずこの調査を行います。

万が一、同一商号の会社が既にある場合は、別の商号の候補を考案することになります。

【その他注意点】
会社のご実印には、通常は会社名が刻印されていることが多いため、商号を変更する場合、会社の実印も作り直すことになるケースが多いです。

会社実印を変更する場合は、同時に法務局に改印届を提出することになります。

商号に使用可能な文字

ひらがな、カタカナ、漢字のほか、ローマ字「A~Z」「a~z」その他符号、アラビア数字(0~9)も使用可能です。

以下の符号は、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り
用いることができます。
「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)    「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)   「・」(中点)

ただし、「.」(ピリオド)は、省略を表すものとして、末尾に用いることができます。

「 」(空白・スペース)は、ローマ字で複数の単語を商号中に表記する場合において、各単語を区切るためにのみ用いることができます。

使用不可の文字の例

ローマ数字(ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ、ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹ)
かっこ「()」

会社の種別を表す文字(必ず商号中に入れる文字)

合同会社は、商号の中に、「合同会社」という文字をどこかに入れておく必要があります。

必要書類

 上記の必要書類はすべて司法書士が作成代行できます。

 商号変更にともない、会社実印を改印する場合は以下の書類も必要です。(代表社員が個人の場合)