合同会社の目的変更

合同会社の成立後に、新たな事業を行うことを計画したり、これまでの事業からの転換を図る場合には、会社の事業目的を追加または変更する必要が出てくる場合があります。

会社の事業目的は定款に規定されており、会社登記の登記事項になっております。

そのため、目的変更の登記をするためには、総社員の同意によって定款規定を変更したうえで、目的変更の登記申請をする必要があります。

会社の目的はどのように定めれば良いのか?

会社の事業目的はどのように定めてもよいものではなく、明確性、適法性、営利性を満たす必要があります。

また、業種や事業内容によっては、行政庁の許可または認可を必要とすることがありますので、場合によっては事前に必要な許認可を受けておかなければなりません。

会社の目的をどの程度具体的に定めるかは、一般的に会社自ら判断すべき事項とされており、ある程度抽象的な記載であっても、事業の大枠がわかれば登記は受理されるとされています。

ただし、現実問題として具体的な記載でないと、金融機関からの融資や、行政庁からの許認可が受けられない可能性がありますので、できるだけ具体的に記載しておくことが望ましいでしょう。

必要書類

 上記の必要書類はいずれも司法書士が作成代行できます。