相続の承認・放棄

相続人は、相続の開始後の一定期間内に、その相続財産を受け取る(承認)か受け取らない(放棄)かを選ぶことができます。

その手続きについてご説明いたします。


単純承認について 

相続の対象となる財産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの財産ばかりではなく、故人の負債(借金)などのマイナスの財産もその対象となります。

相続開始を知ってから3か月を過ぎると、単純承認といって、プラスの財産もマイナスの財産(負債。つまり借金)も一切を含めた遺産を、無条件で引き継ぐことになります。

被相続人(亡くなった方)に少々の資産があるように見えても、実は、一方で多額の負債(借金)がある場合には、相続人が多額の借金を承継することになりますので注意が必要です。

相続を放棄できる期間は、相続開始を知ってから3か月以内です。
相続が開始してから3か月が経過する前に、プラスの財産だけではなく負債(借金)が残っていないか、相続財産の全体について調査を済ませることをお勧めいたします。


限定承認について 

限定承認とは、ちょっと変わった相続手続きで、相続した負債について、相続した財産を限度として有限責任を負うという相続の方法です。

どのような場合に限定承認の手続きが使われるかといえば、以下のような場合です。

限定承認をするには、家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
相続人が複数の場合は、全員が共同で申し立てる必要があります。
一人でもこの手続きに反対する者がいるとできません。

また、限定承認の手続は、いつまでもできるものではなく、
相続開始を知ったときから3か月以内にしなければなりません。

しかも、限定承認の手続(申述)の受理前に、相続人の中に相続財産を処分するなどした者がいる場合には、限定承認の申述が却下される場合があります。
限定承認の手続きを行う前に、相続財産を費消したり処分することが無いよ
うに注意を払う必要があります。


相続放棄について 

相続放棄をする場面

民法では、相続をしたくない人のために相続人が財産の相続を拒否することを認めています。

どのような場合に相続放棄をするかといえば、ほとんどの場合は、被相続人(亡くなった方)にめぼしい財産が無く、かわりに多額の借金がある場合です。

相続放棄の効果

相続放棄をすると、相続放棄をした人が、その相続については、最初から相続人とならなかったとみなされます。

したがって、例えば相続人である子が相続放棄すると、代襲相続は生じませんので、相続放棄した子の子(つまり孫)などの直系卑属は相続人にはなりません。

相続人である子が相続放棄すると、最初から相続人とならなかったとみなされますので、今度は次の順位の法定相続人(父母、兄弟姉妹など)がいましたら、新たな相続人になります。

もし、相続財産がマイナスの財産(負債・借金)ばかりで、次の順位の相続人(父母・兄弟姉妹)も相続財産を受け継ぎたくない場合には、それらの相続人も相続放棄の手続きをする必要が出てまいりますので、ご注意くださいませ。

相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)が持っていた一切の財産や負債を相続しないことになります。
したがって、相続放棄した相続人は遺産分割協議に加わることはできなくなります。

相続放棄の手続き(期限あり)

相続放棄をするためには、一定の期限内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄は、被相続人(亡くなられた方)が亡くなったときではなく、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。

その期間を過ぎてしまうと、原則として、相続放棄の手続を行なうことができなくなります。

相続放棄の手続は、いつまでもできるわけではありません。
相続放棄をしたくても、期限が過ぎてしまって相続放棄ができなくなるケースが多いですのでご注意ください。