相続登記の流れと費用
相続登記の一般的な流れと登記費用については以下のとおりです。
ご不明の点がございましたら、何なりとお問い合わせくださいませ。
相続登記完了までの流れ
1.相続人の事前調査
- 相続人の確定のために、戸籍、除籍、附票、住民票、除票等を取得いたします。
- 戸籍等の収集は司法書士が代行できます。
ご要望がございましたらお申し付けくださいませ。 - 遺言書の有無についても確認いたします。
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2.相続不動産の事前調査
- 相続される不動産について、土地建物の登記簿謄本、固定資産税評価証明書など
を取得いたします。
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3.遺産分割協議
- 必要に応じて、相続人間で遺産分割協議を行っていただきます。
- 遺産分割協議書には、相続人全員の押印と印鑑証明書が必要となります。
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4.その他書類へのご調印と費用のご入金
- 相続登記をするための司法書士への委任状をお預かりいたします。
- 相続登記にあたり相続人様のご本人確認をさせていただいております。
- 相続登記を申請するときに登録免許税(国税)を納付する必要がある関係上、申請前にお客様から登記費用をお預かりいたしております。
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5.所有名義の変更登記申請(相続登記)
- 司法書士がお客様の代理人として、所有名義の変更登記(相続登記)を申請いたします。
- 遠隔地の不動産であっても、弊事務所はオンライン登記申請を採用いたしておりますので、
- 何ら問題ございません。
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6.完了書類のお引渡し
- 登記が完了いたしましたら、お客様に不動産登記簿謄本、登記識別情報通知、戸籍謄本などの書類をお引き渡しいたします。
- これで相続登記完了です。
相続登記の費用
相続登記の費用については、こちらをご覧ください。