相続登記の必要性
相続登記が義務化されました
令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけなくなりました。
相続人間で遺産分割協議が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続登記の義務化に正当な理由(※)がなく違反した場合、10万円以下の過料(行政罰)の適用対象となります。
相続登記をしていない不動産がある方はご注意ください。
弊事務所は登記のエキスパートである司法書士事務所です。これまで多数の相続登記を取り扱っております。
※(義務化の例外となる正当な理由の例)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
相続登記義務化の制度開始前の相続も対象
相続登記義務化は制度開始日(令和6年4月1日)より以前に相続が開始している場合であっても対象となります。
ただし、令和6年4月1日から3年の猶予期間がありますので、相続登記をしていない不動産がありましたらお早めに登記の申請をすることを強くおすすめします。
相続登記をしていない場合のデメリット
相続登記をしないまま放置していると罰則の対象となることがあるほか、次のようなデメリットが生じる場合があります。
- 相続した不動産を売買(売却)するとき、不動産の買主から相続登記をするように必ず求められます。現在の所有者である相続人から不動産を購入するのですから、先に相続登記を済ましておく必要があります。
- 人に貸す(賃貸)とき、不動産の借主から相続登記をするように求められます。賃貸借契約を締結するとき、不動産仲介業者(賃貸業者)は借主にその不動産の登記内容を説明しますが、登記簿に記載されている所有者のお名前が亡くなった方のままでしたら、誰が貸主なのか説明がつかないからです。
- 不動産を担保に金融機関からお金を借り入れる(融資)とき、金融機関から相続登記をするように必ず求められます。相続人の名義に変わっていないと金融機関は融資できませんし、抵当権や根抵当権の登記もできません。
- 相続登記をしないまま長い間放置すると、相続人に相続が更に発生するなどして、相続人の人数が増え、戸籍収集などの相続登記の手続が複雑になるおそれがあります。
- 祖父母の代からの相続登記をせずにそのままにしていた場合、その子供や孫の代まで相続人を調査した結果、子や孫の人数が十数人になるときもあります。
- 子や孫などの相続人が多数になると、不動産の名義を承継する人を決める話合い(遺産分割協議)をする場合、相続人間での話し合いの時間がかかりますし、相続登記をするための書類収集も大変になります。
弊事務所の取り扱った事例の中でも、相続登記をせずにそのままにしていた結果、相続人が多数になってしまい書類集めや押印にかなり時間がかかった事例がいくつもあります。
このようなことになる前に、相続登記はなるべくお早めに済ませることを強くお勧めいたします。