相続登記の必要性

相続登記が義務化されました

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけなくなりました。

相続人間で遺産分割協議が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続登記の義務化に正当な理由(※)がなく違反した場合、10万円以下の過料(行政罰)の適用対象となります。

相続登記をしていない不動産がある方はご注意ください。

弊事務所は登記のエキスパートである司法書士事務所です。これまで多数の相続登記を取り扱っております。

※(義務化の例外となる正当な理由の例)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

相続登記義務化の制度開始前の相続も対象

相続登記義務化は制度開始日(令和6年4月1日)より以前に相続が開始している場合であっても対象となります。

ただし、令和6年4月1日から3年の猶予期間がありますので、相続登記をしていない不動産がありましたらお早めに登記の申請をすることを強くおすすめします。

相続登記をしていない場合のデメリット

相続登記をしないまま放置していると罰則の対象となることがあるほか、次のようなデメリットが生じる場合があります。

弊事務所の取り扱った事例の中でも、相続登記をせずにそのままにしていた結果、相続人が多数になってしまい書類集めや押印にかなり時間がかかった事例がいくつもあります。

このようなことになる前に、相続登記はなるべくお早めに済ませることを強くお勧めいたします。