相続登記の必要性
実は、相続登記をしなければならない期限は特に定められていませんので、相続登記をしないままで不動産の所有名義が亡くなった方のままで登記されていても、特に罰則はありません。
ただし、相続登記をしないまま放置した場合、次のようなデメリットが生じる場合があります。
- 相続した不動産を売買(売却)するとき、不動産の買主から相続登記をするように必ず求められます。現在の所有者である相続人から不動産を購入するのですから、先に相続登記を済ましておく必要があります。
- 人に貸す(賃貸)とき、不動産の借主から相続登記をするように求められます。賃貸借契約を締結するとき、不動産仲介業者(賃貸業者)は借主にその不動産の登記内容を説明しますが、登記簿に記載されている所有者のお名前が亡くなった方のままでしたら、誰が貸主なのか説明がつかないからです。
- 不動産を担保に金融機関からお金を借り入れる(融資)とき、金融機関から相続登記をするように必ず求められます。相続人の名義に変わっていないと金融機関は融資できませんし、抵当権や根抵当権の登記もできません。
- 相続登記をしないまま長い間放置すると、相続人に相続が更に発生するなどして、相続人の人数が増え、戸籍収集などの相続登記の手続が複雑になるおそれがあります。
- 祖父母の代からの相続登記をせずにそのままにしていた場合、その子供や孫の代まで相続人を調査した結果、子や孫の人数が十数人になるときもあります。
- 子や孫などの相続人が多数になると、不動産の名義を承継する人を決める話合い(遺産分割協議)をする場合、相続人間での話し合いの時間がかかりますし、相続登記をするための書類収集も大変になります。
- このようなことになる前に、相続登記は、なるべくお早めに済ませることを強くお勧めいたします。
弊事務所の取り扱った事例の中でも、相続登記をせずにそのままにしていた結果、相続人が多数になってしまい書類集めや押印にかなり時間がかかった事例がいくつもあります。
このようなことになる前に、相続登記はなるべくお早めに済ませることを強くお勧めいたします。