遠隔地の不動産の相続登記
相続登記の対象となる不動産が、遠く全国に分かれている場合であっても大丈夫です。
弊事務所は、東京都内に所在しておりますが、登記申請はオンラインで行いますので、対象となる不動産が遠隔地であっても特段の問題はありません。
北は北海道から、南は沖縄まで全国対応可能です。
よくあるケース(遠隔地の不動産の相続登記)としては、次のようなものがございます。
- 関東にお住いのお客様が、遠隔地にある実家の土地・建物を相続したため、相続登記をする場合。
- 被相続人(亡くなった方)が所有していた地方の別荘について相続登記をする場合。
- 遠隔地にある投資用不動産について相続登記のご依頼をいただく場合もございます。
相続された不動産が、たとえ遠く離れた場所であっても、あるいは複数の場所に不動産が所在する場合であっても登記申請はできますので、ご懸念なく弊事務所までご相談ください。
相続登記のご相談、お見積もりは無料です。