相続登記の必要書類
相続登記をするために必要となる書類のうち主なものは以下のとおりです。
市区町村役場、法務局で取得することができる書類は、お客様のご要望に応じて、司法書士が取得を代行することもできます。
Contents
被相続人(亡くなった方)
- 出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)等
- 本籍地の市区町村役場で取得します。
- 出生時から死亡までの間に本籍地が転籍している場合であっても、すべての戸籍(除籍)謄本が必要となります。
- 結婚、離婚、養子縁組、本籍地変更などで転籍している方は、複数の市区町村役場から取り寄せることになる場合がございます。
- 住民票 又は 戸籍の附票(ふひょう)
- 住民票:被相続人の住所地の市区町村役場で取得します。
- 戸籍の附票:本籍地の市区町村町役場で取得します。
被相続人(死亡した方)の登記記録上の住所が、被相続人の最後の住所と一致しない場合には、住所の移転の経緯が分かる書類として、戸籍の附票も必要です。
(住民票だけでは住所移転の経緯が充分にわからない場合)
相続人となる方々
- 現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 本籍地の市区町村役場で取得します。
- ただし、被相続人(亡くなった方)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と重複するものがある場合には、重ねて提出する必要はありません。
相続人の戸籍謄本は、被相続人(亡くなった方)の死亡後に取得したものでなければなりません。
- 住民票(本籍地の記載があるもの)
- 住所地の市区町村役場で取得します。
- 登記名義人となる相続人全員につき住民票を取得いたします。
- 顔写真付き公的証明書(運転免許証、パスポートなど)のコピー
- 相続人様のご本人確認書類です。
- 相続人様のご本人確認書類です。
- 委任状
- 相続人より司法書士にあてた委任状です。司法書士が作成して相続人様より押印をいただきます。
遺産分割協議をする場合
- 遺産分割協議書【遺産分割協議をする場合】
- お客様のご要望に応じて、司法書士が作成することも可能です。
- 相続人全員の遺産分割協議に基づき、特定の不動産を特定の相続人が取得する事となった場合(つまり法定相続分とは異なる場合)、遺産分割協議書が必要となります。
- 印鑑証明書(相続人全員分)
- 住所地の市区町村役場で取得します。
- 遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書(当該協議書に押印された印鑑の証明書)を付ける必要があります。
- なお、この印鑑証明書は作成後3か月以内のものである必要はありません。
海外にお住まいの日本人の方
- 在留証明書
- 署名及び拇印証明書(いわゆる「サイン証明書」)
- 海外にお住まいの日本人(在外日本人)の方が相続人となる場合は、住民票に代わるものとして「在留証明書」、印鑑証明書(必要になる場合のみ)に代わるものとして「署名及び拇印証明書(いわゆる「サイン証明書」)」を取得いただくことになります。
- 「在留証明書」には本籍地の記載が原則として必要となります。
在留証明書の発行を申請する場合に、本籍地の記載もしてもらうようにお願いいたします。 - 上記証明書を取得するための申請は、お住まいの地域を管轄する在外日本大使館・領事館で行うことができます。
- 証明申請の際には、パスポートなどの各種証明書類及び発行手数料(国・地域によって金額は異なります)が必要になりますので、詳しくは、事前に最寄りの大使館・領事館にお電話の上、ご確認ください。
その他の必要書類
- 固定資産評価証明書
- 不動産所在地の市区町村役場で取得します。(東京23区は都税事務所)
- 相続の対象となる不動産(土地、建物)の全部につき最新年度の評価証明書が必要です。
- 土地家屋名寄帳証明書
- 相続の対象となる不動産が多い場合や、共有持分でお持ちの不動産がある場合は、取得していただく場合がございます。
- 相続の対象となる不動産が多い場合や、共有持分でお持ちの不動産がある場合は、取得していただく場合がございます。
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- 不動産所在地を管轄する法務局で取得できます。相続の対象不動産を確認するために必要です。