法定相続分とは
法定相続人とは
遺言も遺産分割もない場合には、民法の規定に従い法定相続人が相続人になり、その順位が定められております。
法定相続人は配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
配偶者
配偶者は常に相続人になります。
配偶者とは、婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。
婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
第1順位 子
実子は、すでに結婚していて、籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。
父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。
また、養子も実子と同様に相続人になります。
子供が死亡している場合は孫が相続人になります。
孫が死亡している場合はひ孫が相続人になります。
第2順位 直系尊属
父母、祖父母などをさします。
亡くなった人に子も孫もいないケースでは、直系尊属が相続人になります。
父母が死亡の場合は祖父母が相続人になります。
第3順位 兄弟姉妹
亡くなった人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。
兄弟姉妹が死亡している場合はその子(甥、姪)が相続人になります。
法定相続分について
相続分とは、法律で決められた相続人に対する相続分の割合です。
民法では相続人の相続順位を次のように定めています。
相続人が配偶者と子の場合
配偶者(妻又は夫)が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。
子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。
例えば、相続人として配偶者と子が3人いる場合、配偶者は2分の1、子1人あたりの相続分は6分の1になるわけです。
被相続人に子がいない場合
配偶者(妻又は夫)が全遺産の3分の2を、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等)が3分の1を相続します。
配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。
被相続人に子も直系尊属もいない場合
配偶者(妻又は夫)が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
(ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。)
遺産分割協議について
上記のように法律で定められた相続分ではなく、
相続人全員で相続財産をどのように分けるかを決めることもできます。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の詳細は、遺産分割協議とはをご覧ください。