相続登記と戸籍収集(その3)

司法書士ブログ

前回のブログ(その2)は、そもそも戸籍はどこで取るのでしょうか?
・・・というところまででした。

戸籍はどこで取るのでしょうか?
住民票でしたらお住まいの市区町村役場・役所で取ることができますが、戸籍の場合は必ずしもそうなるとは限りません。

じゃあどこで取るとることができるんだ、ということですが、戸籍は個人個人で決められた「本籍地」で取ることになります。

ところで、本籍地はお住まいの住所地と同じ市区町村とは限りません。
というのも、引っ越しをして住んでいるところを変えたとしても、本籍地は転籍の手続きでもしない限り変わるものではないからです。

それでは、どうやって本籍がどこにあるのか調べるのかといいますと、一番簡単な方法は、ご自分の住民票を「本籍の記載あり」で取得することです。

役所の窓口で住民票の申請用紙に記入するときに、本籍の記載もするようチェックマークを入れるだけで済みます。

本籍地が記載された住民票を取得できましたら、今度は本籍地として表示された市区町村役場・役所に戸籍謄本の交付申請をしますと、ご自分の戸籍の謄本を取得することができます。

よくあるケースですが、自分の本籍地を確認したところ、現在の住所地からかなり遠い他県に本籍が置かれていることが判明するケースがあります。
ですが、本籍地がお住まいの場所から遠い市区町村であっても、
そのときは郵送で請求することもできますからご安心下さい。

市区町村のホームページを見れば、郵送による戸籍謄本の取得方法はたいてい書いてありますし、電話でも教えてくれます。

次に、相続登記をするために取得する戸籍の範囲のことについて述べたいと思いますが、長くなりますので次回に続きます。