相続登記と戸籍収集(その2)

司法書士ブログ

今日は朝から定期券を家に忘れてきたうえに、電車が止まったり、午後は各所へ東奔西走でバタバタした一日でした。
お客様には感謝です。

さて、前回(その1)の続きです。

前回では、相続登記が実は義務ではないといっても、相続登記をしないまま放っておくと、子やその孫など当事者がどんどん増えてきます。
・・・・・・・というところまででした。

(以下その続き)

子や孫などの相続人がたくさん現れますと、その後、相続人の間で相続不動産の所有名義を決めるために話し合いをするのも大変になります。
たとえそのような話し合いが不要な場合、例えば法定の相続分で相続登記をするようなケースであっても、当事者がたくさんになると、相続登記に必要な戸籍謄本の収集だけでも作業が膨大になってくるのです。

ですから、いくら相続登記が義務ではなくても、後々になって相続人がいっぱい出てくる可能性がありますし、そうなってしますと手続きも煩雑になってしまいますから相続登記は早めにしておきましょうね、ということになります。

ここで少し話が変わりますが、相続登記をするためには前に述べたように、戸籍収集が必要になります。

ところで「戸籍」とは何でしょうか。
だいたい皆さんご存知だと思いますが、一応説明させてください。
国民の一人一人を出生関係により登録する制度、となっています。
人が生まれて役所に出生届を出すと、親の戸籍に子が記載されます。

そして、例え国外に住んでいる日本人であっても、日本国民である限り、その人の戸籍は作成されています。

その戸籍には何が書いてあるかといえば、
・出生すれば生まれた子の氏名や生年月日
・結婚すればその相手方の名前や届出日
・養子縁組
・国籍の離脱
など、あらゆる個人の関係が世帯毎にきちんと記載されています。

ところで、その「戸籍」はどこで取るのでしょうか?
こちらも皆様ご存知だと思いますが、引き続き説明させてください。。。

・・・といったところでまた次回へ続く。