相続登記と戸籍収集(その5)

司法書士ブログ

今日は金曜日で、いろいろと事務作業をして過ごしていたところ、夕方の閉店間際にお客様のご来所があり、いろいろとご相談とご説明をさせていただきました。
お問い合わせありがとうございます。今日もお客様に感謝です。

9月も中旬になりまして、夕方になると少し涼しくなってきたように感じます。

さて、相続登記と戸籍収集のシリーズも今回で5回目になりました。
戸籍謄本を取得する範囲について前回の続きです。

前回は、亡くなられた方については「生まれてから亡くなるまで」の戸籍謄本を取得しましょうね、というお話しでした。

今回は、相続人(遺産を引き継ぐ人)について取得する戸籍謄本の範囲についてです。

戸籍謄本は、亡くなった方の分だけではなく、相続人の分も取得する必要があります。
ですが、相続人のほうは実は割と簡単で、「現在の戸籍の謄本」を取得すればそれで足ります。

なんで相続人については、現在の謄本で足りるかといえば、例えば、子が相続人であれば、その戸籍に「子の生年月日と親の氏名」が書いてありますから、それで親子関係は充分に特定できるから、という理屈です。

あと、亡くなられた方(被相続人)の分の戸籍謄本が、相続人の分と重複するときは、もちろん重ねて取得する必要はありませんで、その点はご留意くださいね。

最後に「住民票」と「戸籍の附票」についても少々書いておきたいので
すが、これもちょっと長くなりますので、次回のブログで。