相続登記と戸籍収集(その6)

司法書士ブログ

三連休明けで、今週はウィークデーが一日少ない分張り切って仕事をしたいと思います。

前回の続きになります。
「相続登記と戸籍収集」と銘打ってブログを書いてきましたが、今回は、「住民票」と「戸籍の附票」について少々述べてみたいと思います。

よくあるケースですが、相続の対象となる土地や建物の登記簿謄本には、亡くなった方の住所・氏名が記載されていますが、この住所が住民票に記載された最後の住所と異なっている場合があります。

亡くなった方の住民票の記載から、住所移転の経緯が完全に分かればそれでよいのでしょうが、いろんな市町村の間を何回も引っ越ししていた場合には、一枚の住民票だけでは判明しないケースも多くみられます。

「登記簿に記載された所有者と本当に同一人物なのか」ということが書類上不明のまま相続登記を申請しても、登記の申請先である法務局から追加の書類提出を求められてしまいます。

ではこの場合はどうすればよいのでしょうか?
このようなときには住所移転の経緯を証明するために、亡くなった方の「戸籍の附票」を取得することになります。

ところで戸籍の附票とは何かといえば、戸籍と一緒に役所が保管している書類であり、これには個人の「住所の履歴」が書いてあるのです。

住民票の場合は、現在の住所とせいぜい引っ越し前の住所ぐらいしか書いてありませんが、戸籍の附票には、その個人の住所の履歴が揃って書いてあるのです。

附票は戸籍謄本と同様に、本籍地の市区町村役場・役所で取得することがきますので、住民票と登記簿謄本の所有者の住所を見比べて、おやっと思いましたら、戸籍謄本とあわせて戸籍の附票も取得した方が良いと思います。

あと補足になりますが、相続人の方は「全員分の住民票」が必要になります。
相続される方についても、新たな所有者として正確な住所地を登記することになるからです。

これでようやく今回の「相続登記と戸籍謄本」のシリーズは一応終了です。
なんだか説明的な文章を長々と続けてしまいましたが、どうかご容赦下さい。

戸籍収集はたいていの場合は一筋縄では終わりませんので、ご自分で取得する場合、少しばかり根気強く役所に請求してください。

最後にちょっとだけ宣伝させてもらいますと、司法書士はお客様に代わって相続登記のために戸籍収集の業務もいたしておりますので、いつでもお気軽にお問合せくださいね(^^)
それでは。