登記の書面申請とオンライン申請のあれこれ(その1)
今回は、司法書士が登記申請をするときの方法についていろいろと書いてみたいと思います。
いきなりですみませんが、不動産登記および会社・法人登記(商業登記)の申請方法には「書面申請」と「オンライン申請」の二通りの方法があります。
まずは「書面申請」ですが、これは従来からのやり方でありまして、登記申請書という書面を作って、その申請書に当事者または司法書士等の代理人が印鑑を押したものを法務局に提出する方法です。
この場合には、登録免許税(登記をするときにかかる国税です。)は、その税額と同じ額の収入印紙を購入して、それを台紙に張って登記申請書に綴じ込んで提出します。
また、印鑑証明書や委任状といった登記申請書に添付する書類は、登記申請書と一緒に法務局の窓口に提出することになります。
書面の登記申請書を法務局の窓口に提出することになりますから、提出した時点で登記申請の受付日と受付番号を法務局から貰うことができます。
ところで書面申請は、実は登記申請書を郵送で提出することもできますが、私の経験では郵送申請はあまり利用する機会がございません。
というのも、不動産登記の場合にはどうしても高額の土地建物の売買が絡みますから、一刻も早く登記申請をしなければならない事情がございまして、そんなわけから郵送による書面申請はほとんどやってません。
私でしたら、郵送で申請するくらいなら、オンラインで申請しちゃいます。
一方、オンライン申請をする場合には司法書士はどのような作業をしているのでしょうか?
次回に続く。