登記の書面申請とオンライン申請のあれこれ(その2)

司法書士ブログ

前回のブログでは書面申請とオンライン申請のうち、書面申請について書きました。


今回は、オンライン申請をするとき司法書士がどんな作業をしているのか述べてみたいと思います。

さて、オンライン申請の場合には、登記申請書はパソコン上の申請書情報というデータとして作成します。
オンラインですから当たり前か。

(ここから若干、システムの話になります。すみません。)
申請書情報の作成は、パソコンの画面上で登記申請書とよく似た格好のフォームに入力して作成しますので、完成後の申請書情報に書いてある内容は、書面の登記申請書とほとんど一緒です。

そして作成した申請書情報はあくまでもデータですので司法書士が印鑑を押すことはできません。どうするのでしょうか?
もちろん方法はちゃんとございます。
それは、押印に代わる「電子署名」です。

電子署名ってどうするのかと言えば、オンライン申請用にしかるべき機関によって開発された司法書士専用の「司法書士電子証明書」というファイルを、作成した申請情報に添付することで、司法書士が作成した申請情報であることを証明するのです。

何だかややこしい手続きに見えますが、実際のところはオンライン申請用のソフト上で「署名付与」というボタンをポチっと押して、あとはキーワードを入力して電子署名完了ですから、それほど難しい作業ではございませんが。

さて、申請書情報を作成して電子署名も完了しましたら、あとは「申請データ送信ボタン」を、またまたポチっと押して送信するだけです。
(「送信するだけ」と言いましても、司法書士としてはそれなりにプレッシャーのかかる瞬間です。)

申請書情報を送信してから、しばし待つこと○○分後、パソコンの画面で無事に法務省のシステムによる受付けが確認できましたら、その時点で法務局から受付日と受付番号を貰えるのです。

書面申請の場合には法務局の窓口まで行って、登記申請書を提出して受付完了となりますから、オンライン申請のほうが法務局の受付の確保という点では、圧倒的にスピーディです。

なお、登記申請をするときに納める登録免許税は、オンライン申請の場合にはインターネット上の手続きで納めることができますし、従前どおり購入した収入印紙を台紙に張って法務局に提出する方法で納付することもできます。

あと、オンライン申請の場合には若干の減税措置も受けられますので(会社の設立登記や不動産の所有権移転登記などで最大3000円)、これはオンライン申請ならではのメリットです。
ただし、平成25年3月末までの期限付きですが。

さて次に、オンライン申請のときの添付書類(依頼者から預かった印鑑証明書や委任状など)の提出方法について書いてみたいのですが、長くなりましたので次回へ続く。