登記の書面申請とオンライン申請のあれこれ(その3)

司法書士ブログ

登記の書面申請とオンライン申請のシリーズも今回で3回目になりました。

前回のブログでは、オンライン申請をするときの申請書情報というデータ送信のくだりまで書きました。

今回は、オンライン申請時の添付書類の提出方法について述べたいと思います。

さて、オンライン申請のときは申請情報はあくまでもデータですので、書面である添付書類(依頼者から預かった印鑑証明書や委任状など)は光回線で送ることはできません。
さてその場合どうするかと言えば、二通りの方法がございまして、法務局あてに郵送する方法と、もう一つは、法務局の窓口に持参する方法があります。

添付書類を郵送する場合には、原則として受付の日から二日以内に到着することが求められていますので、悠長な気分ではいられません。
ですからオンライン申請をしましたら、よっぽどの事情がない限り私はその日のうちに郵送しますが。

一方、法務局の窓口に添付書類を持っていく方法ですが、つまるところ書面申請と同じじゃないか?と思われる方がいるかもしれません。
ですが、大きな違いが一点ありまして、添付書類を窓口に持参する前に、すでにオンライン申請で受付を確保していますので、その点が書面申請とは異なります。

ちなみに、印鑑証明書や委任状といった添付書類はデータ化が現状困難であるため、オンライン申請なのに添付書類は書面で提出するという状態が恒常化しています。
そこで、司法書士の業界ではこのような申請方法を(やや自虐的に)「半ライン申請」と呼ぶこともございます。
半分オンライン申請という意味です。

ここまで書面申請とオンライン申請について述べたことをまとめますと、以下のとおりになります。

書面申請
 方法①:窓口に登記申請書と添付書類を持ち込んで申請
 方法②:法務局に登記申請書と添付書類を郵送

オンライン申請
 方法①:オンライン申請後、添付書類を法務局宛てに郵送
 方法②:オンライン申請後、添付書類を法務局の窓口に持ち込む

こんな感じでいくつかのパターンがございますが、実際の司法書士実務ではどの方法が採用されているかと言えば・・・・
長くなりましたので次回に続きます。