登記完了後にお渡しするもの(株式会社設立)

司法書士ブログ

なーんだか、とっても良いお天気が続いていますね。
暑さで体が溶けそうな感じですが、私は今日も法務局回りをしておりました。

さて、以前のブログ「登記完了後にお渡しするもの(不動産)」で、不動産登記が完了した後にお客様にお渡しする書類について書いていましたが、会社登記のケースについてはまだでした。

というわけで、会社登記の中でも、株式会社の設立登記が完了した後に、お客様にお渡しする書類について、ご紹介してみたいと思います。

【登記事項証明書】(いわゆる会社の登記簿謄本のことです。)

株式会社の登記事項証明書

会社設立時に最低1通は取得いたします。

2通以上必要の方は、司法書士までお申し付けくださいませ。(その分の費用は掛かりますが。)

【印鑑証明書】(代表取締役の印鑑証明書です。)

代表取締役の印鑑証明書

登記事項証明書(会社謄本)と同様に、代表者の印鑑証明書も会社設立時に最低1通は取得いたします。

2通以上ご要望の方は司法書士までお申し付けください。(その分の費用は掛かります。)

【印鑑カード】(上記の印鑑証明書を取得するときに必要です。)

印鑑カード

ときどき質問を受けることがありますが、
会社の登記事項証明書(会社謄本)を法務局で取得するとき、印鑑カードを持参する必要はありません。

印鑑カードは、あくまでも会社代表者の印鑑証明書を取得するときに持参が必要になるものです。

*ただし、法務局内に設定してある証明書発行請求機(モニター画面の付いた機械)で請求するときは、会社謄本の取得の場合であっても、印鑑カードを使ったほうが機械に入力する手間が省けて便利です。(2019年10月12日追記)

【電子定款CD-R】(電子定款ファイルが格納されています。)

電子定款CD-R

このCD-Rに格納されている、電子定款ファイルが会社定款の原本になります。

定款を電子定款として作成することで、印紙代4万円分が掛からずに済みます。

【定款謄本】(紙の定款謄本です。)

株式会社の定款謄本

上記の電子定款CD-Rと一緒に、紙でできた定款謄本もお渡しいたします。

会社設立後に、定款を役所や銀行に提出するときは、この定款謄本を使いましょう。

以上が、株式会社の設立登記が完了したときに、お客様にお渡しする書類の一覧になります。

ご参考になりましたら幸いです。

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