株式会社の設立
全国対応できます。
オンライン申請に対応した登記の専門家である司法書士事務所です。
日本で最も多い会社の種類は「株式会社」です。
弊事務所では株式会社の設立や役員変更をはじめとする、数多くの株式会社登記の取り扱い実績がございます。
会社設立をお急ぎの方につきましては、ご要望に沿って迅速対応させていただきます。(通常、追加料金はいただいておりません。)
会社を設立するときは、まず会社名や会社の所在地などを決めていきますが、主に次の内容を固めていくことになります。
設立する会社について決めるべき内容
- 会社名(会社名を決めましょう)
- 会社の所在地(所在地が決まらないと登記できません)
- 事業内容(どんな事業内容なのかお教えください)
- 役員の氏名・住所(取締役、代表取締役、監査役など)
- 資本金の額
- 決算月(決算は何月にするのか)
- 1株の金額
- 設立時に発行する株式数
- 発行可能株式数(将来的に発行できる最大の株式数)
- 出資者の氏名・住所・出資額
- 公告の方法(官報とか、日刊新聞紙とか)
etc…
もちろん、ご相談の時点で上記の内容が全部決まっている必要はありません。
司法書士とお話し合いをしながらお決めいただいても構いません。
株式会社設立までの流れ
発起設立の場合
「発起設立」とは、株式会社の設立に際し、発行する株式の全部を発起人が引き受けて会社を設立することです。
1.定款作成
- 定款とは、会社の憲法ともいわれる基本規則になります。
司法書士と相談しながら、法令に適した会社の商号、目的、本店所在地などの定款内容を決めていきます。 - 会社名(商号)が決まりましたら、はんこ屋さんに会社実印を発注しましょう。
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2.公証人による定款作成
- 作成した会社の定款は、公証役場という機関に所属する公証人に認証手続きを受ける必要があります。手続きは司法書士が代理いたします。
- 弊事務所は「電子定款」に対応しているため、定款認証を電子公証手続きで行うことができます。
- 電子定款とは、定款をペーパーで提出して公証人に認証文を付与してもらうかわりに、オンライン申請で送信した定款データ(PDF)に電子認証してもらう定款のことです。
- 電子定款のメリットは、通常、紙の定款の場合には4万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、電子定款の場合はこの4万円の収入印紙代が不要になります。
- 電子定款自体は、データの入ったCDの形で公証役場から交付されます。
同時に、紙でできた定款の謄本もあわせて交付請求しますので、「紙でできた定款(の謄本)」もこれまでどおり発行されます。
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3.発起人による出資金の払込み
- 定款認証が済みましたら、発起人が出資金の払込みをします。払込みの方法にはルールがあります。
- 出資金が現金でしたらそのお金を払い込む先は、発起人名義の預金口座になります。
- もし、発起人が複数である場合は、発起人のうち一人を発起人代表に決めて、発起人代表名義の預金口座に、発起人全員が出資金を振り込みます。
- 出資金の払込み方法は単なる入金ではなく、預金通帳に振込をした発起人の名前が記載されるように、「振り込み」の方法で入金する必要があります。単なる入金の場合、預金通帳に振込人の名前が記載されませんのでご注意ください。
- 出資金の払込みがお済みになりましたら、その通帳のコピーを取ります。
- コピーする通帳のページは以下の3か所です。
① 通帳の表紙
② 1~2ページ目(表紙をめくって最初の見開き)
③振込み明細のあるページ - 通帳のコピーはお客様ご自身でお取りいただいても結構ですし、司法書士とお会いする際に、当方にてコピーを取らせていただくこともできますので、お客様のご都合に合わせてお選びください。
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4.設立登記の申請
- 設立登記のための必要書類が揃いましたら、司法書士がお客様の代理人として法務局に登記申請をいたします。お客様は法務局に行く必要はありません。
- 「設立登記を申請した日」が「会社の設立日」となります。
設立登記の申請日が会社の設立日として、会社の登記簿に記載されます。 - 設立登記の申請日が会社設立日になりますので、もし、申請日のご要望(大安、友引など)がございましたら、何なりとお申し付けください。
- ただし、登記の申請先である法務局は、土日祝日、年末年始は開庁しておりませんので、法務局の休業日を会社の設立日にすることはできません。
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5.設立登記の完了
- 設立登記が完了いたしましたら、お客様に会社の謄本(登記事項証明書)などの書類をお引渡しいたします。
- 設立登記の完了後、お客様にお引渡しするものは以下のとおりです。
- 会社謄本(登記事項証明書)
- 会社の印鑑証明書
- 印鑑カード(会社の印鑑証明書を発行するため必要になるカードです。)
- 取得する会社謄本、印鑑証明書の通数につきご要望がございましたら、
何なりとお申し付けください。 - 会社を設立した後は、各役所に設立の届出をしましょう。届出にはそれぞれ提出先、提出期限が決められていますのでご注意ください。
株式会社設立の必要書類(基本的なもの)
司法書士に会社設立をご依頼された場合、お客様にご用意いただくものは、実はそれほど多くありません。
お客様にご用意いただくもの(小規模な会社のケース)
・発起人代表名義の預金口座 1口
・発起人全員の印鑑証明書 各1通(3か月以内のもの)
・取締役全員の印鑑証明書 各1通(3か月以内のもの)
・会社実印
・発起人・取締役の個人のご実印