所有権移転ってなんですか?(その2)

司法書士ブログ

酷暑の8月から初秋の9月へ。
なんとなく朝夕も涼しくなってきたような気がしているのは私だけでしょうか?

所有権移転について、前回のブログの続きです。

前回は、簡単に言えば「所有権移転」という法律用語が世間的にはいまひとつ分かりにくいですね、というお話でした。

今回は、ところで「所有権」ってなんですかというお話です。

そもそも所有権とは何だろう?ということですが、法律上の定義は、その物を自由に使用、収益、処分することができる権利、ということになっています。

つまりその人が所有しているものは、
自由に使えるのはもちろん(使用)、
人に貸して賃料を得てもよいし(収益)、
他の人に売ってしまってもいいよ(処分)
ということです。

したがって、その所有権を他の人に移転してしまうということが、所有権移転(ショユウケンイテン)という意味になります。

お金を支払ってモノを買えば、その買ったモノの所有権は、買った人に移りますから、不動産に限らず、コンビニや駅のキオスクや家電量販店でも頻繁に所有権の移転が生じているということになります。

もっとも、ジュースや電池のようなものとは違い、不動産の場合はきちんと登記をしないと、とんでもない不利益を受けかねません。

この登記をしないと受けるかもしれないとんでもない不利益については暇があったら、また別の機会に書いてみたい思います。
とりあえず本日はここまで。