相続登記と戸籍収集(その1)

司法書士ブログ

今日も登記申請の準備と、その他いろいろな事務作業にかかりっきりの、内勤司法書士(?)でございます。

さて、新シリーズというほどのものではございませんが、私もそこそこ相続登記に触れる機会がございますので、相続登記と戸籍収集などについて述べてみようかと思います。

突然ですが、
相続が発生したときに、遺産の中に土地や建物のような不動産がある場合にはどうすればいいのでしょうか?
答えは言うまでもなく「相続登記をしましょう」ということでして、これでは身も蓋もありませんが。

ここでご注目いただきたい点は、「相続登記しなければならない」ということではなく、「相続登記をしましょう」という事です。

つまり相続登記をすることは義務じゃないっていうことです。
義務じゃないし、相続登記をしなくても誰も注意もしてくれません。

そうなると、親が亡くなって子が相続した不動産について、相続登記をしないまま放っておくと、今度はその子が亡くなって孫が相続するようなケースが出てくるんです。

じゃあ、孫の代になってから相続登記をすればいいんじゃないの?
というご意見もあるでしょう。

しかし、ことは簡単には進まない場合があります。
例えば、亡くなった方に子が複数いらっしゃる場合や、さらに子が既に亡くなっていて、子の子(孫)が何人もいることが判ったような場合はどうなるのか。

相続人として「いとこ」・「おじさん」・「おばさん」がたくさんいる状態を思い浮かべてください。
・・・・私もこんなことを書いているだけで、少々冷や汗をかいてきました(^_^;)

本稿のタイトルどおりの戸籍収集の話にまだ入っていませんが、長くなりそうなので次回に続きます。