不動産を買った!でも司法書士が決まっていない!そのような場合の登記費用見積もり依頼の方法を解説します。
全国の不動産投資が大好きな投資家の皆様、こんにちは。
念願のマイホームを購入することになった皆様も、こんにちは。
いつもお世話になっております。司法書士の諌山(いさやま)です。
さて、今回のテーマは「司法書士に不動産購入時の見積もりを依頼する方法」という内容で、書いていきたいと思います。
この記事の対象者
テーマに不動産購入時とありますので、今回のお話の対象となる方は、次の方です
- 投資用の不動産を買ったので、司法書士に登記費用の見積もりを出して欲しい
- 自宅用の不動産を買ったので、司法書士に登記費用の見積もりを出して欲しい
という、そのような方々です。
それ以外の方は、今回の記事はすぐに閉じていただいて構いません。
不動産取引において、司法書士が登場する場面
まず最初に、司法書士が出てくる場面はどこになるのか、そこをご説明したいと思います。
というのも、不動産の買主さんになるケースは一生のうちそれほど何度もありません。
そもそも司法書士が登場する場面がいつなのか、分からない方が多いと思います。
そこで、そのことについて少しだけ詳しくお話ししたいと思います。
不動産を購入するときは、まず、
- 第一に
売買契約書を締結する。
これは当たり前ですが、その後の段階として、 - 第二に
買主さんが売主さんに売買代金を支払うのと引き換えに、不動産の所有名義の移転登記を法務局という役所に申請する段階があります。
この第二段階で、登記をしてもらう司法書士という人が登場します。
登記費用とその内訳について
所有名義を移転する登記には、登記費用がかかります。
この登記費用は、今回所有名義を取得するという利益を受けることになる、買主さんが負担することになっているのが通常です。
この登記費用は大きく分けると二つの金額に分けられます。
- 役所に納める登録免許税という税金
- 司法書士の報酬
そして、この登記をしてもらう司法書士は誰が決めるのかといえば、大抵の場合は、購入する不動産を紹介してもらった仲介会社さんです。
仲介会社の担当者に紹介された司法書士が、そのまま登記申請の担当司法書士になることが大半です。
ですので、通常は、買主さん自ら司法書士に登記費用の見積もりを依頼することがありません。
まれに、珍しいケースですが、仲介会社さんから、「買主さんのほうで、他に司法書士がいれば、探してもらっても構わないよ」と言われるケースがあります。
そういった場合に、買主さんが登記費用の見積もりを出してもらえそうな司法書士事務所を自ら探して、見積もりを依頼する場合が出てきます。
司法書士を探して、さっさと問い合わせる
今回、お伝えしたいことは、その時の司法書士への頼み方ですね。
- お知り合いのかたに、どなたかいい司法書士を知っていないか尋ねて教えてもらう。
- 自分でインターネットで調べて、近くに司法書士事務所がないか調べたりする。
このようにして、どの司法書士が良さそうなのか当たりをつけていくことになります。
できればホームページを持っている司法書士事務所がいいですね。
そのホームページに書いてある記事を読んで決めたり、もし顔写真も乗っていればその印象から選んでいただいてもいいと思います。
最初の問い合わせをする前の段階で、あんまり迷ってばかりで、時間がかかるともったいないですから。
そして、この事務所ならどうかなと思いましたら、電話をかけるか、ホームページのお問い合わせページがあればそこからメッセージを送信します。
断られてもめげない
不動産を購入するので登記費用の見積もりを出してもらえるか、と尋ねることが第一歩になります。
これはそこそこ良くあることですが、問い合わせした事務所から、以下の対応をされてしまうことが、そこそこあります。
- 紹介がないお客様には対応していません、と言われてしまう
(簡単にいえば、一見さんはお断りのケースがあります。) - 今は手がいっぱいで、飛び込みのお客さんには対応ができない、と言われることもあります。
そんなときは、あっさりと引き下がりましょう。
そして次の候補に電話かけたり、ホームページからお問い合わせしましょう。
準備すべき資料と情報
お問い合わせをして、見積もりを出してもらえることになりましたら、第一関門通過です。
早速ですが、準備していただきたい資料と情報があります。
それは次の4つです
- 不動産の登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 「投資用」か「自宅用」かという購入目的
- 銀行からの借入金で購入する場合は、その融資額
この4つの資料または情報を上げましたが、なぜ必要なのかその理由は以下のとおりです。
1.不動産の登記簿謄本
その1の不動産の登記簿謄本は、物件の面積や建物でしたら築年数、現在の所有者が単独所有なのか共有なのか基本的な情報が書いてありますので、その情報を確認するために必要になります
2.固定資産評価証明書
その2の固定資産評価証明書ですが、今回購入する不動産の固定資産評価額が書いてある書類になります。
固定資産の評価額は、役所が固定資産税や都市計画税などの税金を計算するために、役所サイドで決定した不動産の金額です。
買主さんが支払う売買金額とは異なる金額になりますので、そのことは知っておいていただきたいと思います。
この評価額に、法律で決められた税率何%という計数をかけて、登録免許税という税金の計算をしますので、この評価額という情報が必要になります
3.「投資用」か「自宅用」かという購入目的
その3の「投資用」か「自宅用」か?という情報ですが、実は、投資用か自宅用か、購入目的の違いで、先ほどから説明している登録免許税の金額が異なってくる場合があります。
そのため投資用なのか、自宅用なのかを伝える必要があります。
例えば、中古の建物の所有名義を移転する登記で、登録免許税は通常は2%かかりますが、自宅用でしたら、一定の条件はありますが、その条件を満たせば税率が0.3%になることがあります。そういう減税措置があります。
2%と0.3%ですから、これは大きな違いになります。
だから、司法書士は投資用か自宅用かという、購入の目的という情報も知りたがるのです。
4.銀行からの借入金で購入する場合は、その融資額
その4、銀行からの融資額ですが、先に申し上げておきますが、現金購入の場合は関係ありません。
あくまでも、銀行から融資を受けて不動産を購入する場合に、その融資額を司法書士に伝えてください、ということです。
なんでこの融資額という情報が必要なるかといえば、ここにも登録免許税という税金がかかってくるためです
銀行から融資を受けて不動産を買う場合は、銀行はその不動産を担保にとります。
そして銀行はその不動産を担保に取ってますよ、という証拠を残すために、不動産の登記簿に抵当権という権利の登記を入れてきます。
この抵当権という権利の登記は、買主さんへの所有名義の移転の登記と一緒に入れることになります。
もちろん抵当権の登記にも登記費用がかかります。
登録免許税と司法書士の報酬ですね。
この抵当権の登記費用は、買主さんと銀行との契約で、融資を受ける買主さんが負担することになっています。
抵当権の登記にかかる登録免許税の金額は、融資額に税率をかけて計算しますので、融資額が多くなると税額も多くなりますので、司法書士は融資額を知りたがるのです。
お見積もりを出してもらうための必要書類は誰が準備するのか
ちなみに、その1の不動産登記簿謄本、その2の固定資産評価証明書は、売主さんが用意する書類になります。
不動産会社さんが仲介に入っているのでしたら、仲介会社さんが資料をお持ちだと思いますので、仲介会社から情報提供を受けていただくことになると思います。
資料の提供方法
これらの資料を司法書士事務所に提供する方法は、事務所の方に聞いてください。
一般的な提供方法は以下のとおりです。
- 書類をスキャンしたり、あるいは写メの画像を、メールの添付ファイルとして送信する。
- 古典的な方法として、FAXで送信する。
繰り返しますが、お問い合わせ先の司法書士事務所に送信方法についてはお聞きください。
その3の「投資用」か「自宅用」かの購入目的と、その4の銀行からの融資額を伝えていただいて、登記費用の見積もりを出してもらうことになります。
追加の情報提供を求められる場合もある
そのほかにも、細かいところを司法書士事務所から聞かれるかもしれませんが、そちらもわかる範囲でお答えください。
もしかすると売買契約書のコピーをくださいと言われるかもしれません。
これについてもメールかファックスでご対応いただくことになります。
見積もりが出るまでの日数も聞いておく
見積もりはいつごろ出してもらえるのかも、予め聞いておいていただいた方が良いと思います。
予め聞いておけば、見積もりがいつ出てくるのか分からないという不安感に囚われる必要がなくなります。
その他のわりと重要なポイント
最後になりますが、以下のことは割と重要なことになります。
もう少しだけ記事にお付き合いください。
その1、仲介会社が入っているときは、その仲介会社の了解があることが前提です。
買主さんが勝手に他の司法書士に見積もり依頼することがわかった場合、仲介会社との信頼関係に影を落とす場合があります。
楽しい円滑なお取引をしていただくためにも、その点は少しご注意いただきたいと思っています。
その2、お電話だけではお見積もり額は出てきません。
先ほどから申し上げているところですが、司法書士事務所に対して、いくつかの資料や情報提供が必要になります。
情報提供しないまま、お電話だけで見積もり金額をもらうことは困難ですので、ご注意いただきたいと思っております。
その3、きちんと資料を出す、情報を提供する
資料や情報提供がないと、まともな見積もり額は出てこないです。
特に登録免許税という税金の計算は、間違いがないように、司法書士が最も気を使うところになりますので、しっかりと情報提供してただくことが、スムーズなお見積もりにつながります。
ありがとうございました。
というわけで、今回は、不動産登記の中でも、不動産購入時のお見積もり依頼について、お客様にご協力いただきたい点を中心に、色々とお伝えいたしました。
ご参考になりましたらとてもうれしいです。
最後までご覧くださいまして、ありがとうございました。