登記簿謄本の取り方(その1)

司法書士ブログ

9月も終盤に差し掛かってきましたが、ようやく夕方が涼しくなってきましたね。

さて弊事務所では、たまにお客様から不動産(土地、建物)や会社の謄本の取り方について聞かれることがあります。

司法書士としてはかなり基本的な部類の業務になりますが、今回はあえて不動産の登記簿謄本の取り方について述べてみたいと思います。

不動産の登記簿謄本の取り方。

不動産(土地、建物)の登記簿謄本は、法務局(ほうむきょく)という役所で取得することができます。
法務局とは、法務省傘下の登記・供託事務などを取り扱っている役所です。

今は登記簿はコンピュータ化していますので、登記簿という紙の記録簿の代わりにコンピューターデータとして法務局の端末に記録されています。

それぞれの法務局はオンラインでつながっていますので、法務局という名前が付く役所でしたら、遠隔地にある不動産だとしても、最寄りの法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することができます。
とても便利な時代になりました。

ただしここが重要なのですが、土地でしたら「地番」、建物でしたら「家屋番号」という番号が分かっていることが前提です。
(地番や家屋番号の調べ方については後で述べます。)

本ブログでは登記簿謄本(とうきぼとうほん)、あるいは謄本(とうほん)と記していますが、この呼び方は実は登記簿がコンピューター化される前の名称になります。
現在は正確に言えば「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」という呼び方になります。

でも、「とうきじこうしょうめいしょ」と毎回呼ぶのも少し長く感じますので、私は今でも「謄本(とうほん)」と呼ぶことが多いです。
世間的にも、法務局の窓口でも、「謄本」という呼び方で問題なく話は通じます。

先に述べたように、登記簿はコンピューター化されているわけですから、法務局の窓口だけではなくオンラインで請求して郵送で取得しようと思えばできます。
法務省が「登記・供託オンライン申請システム」というサイトを用意しています。ご興味のある方は一度ご覧ください。

登記・供託オンライン申請システムHP

上記システムの利用には登録が必要になりますので、利用頻度がそれほど高くない方は、法務局の窓口に行ったほうが手っ取り早いかもしれませんね。

このお題も長くなりそうなので次回に続きます。