登記簿謄本の取り方(その2)

司法書士ブログ

日の入りが徐々に早くなってきました。
まだまだ残暑が続いていますが、こんなところから秋を実感しますね。

さて、前回のブログでは、土地や建物の登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局で取得できます、というお話でした。
今回は、取得にあたっての注意点について述べてみます。

土地・建物の謄本の交付申請をするにあたり、ご注意いただきたい点がございます。
不動産の登記簿を取るためには、土地でしたら「地番」、建物でしたら「家屋番号」という番号が分かっていないと取得できません。

「地番」や「家屋番号」は、土地1筆、建物1棟ごとに法務局が付けている番号です。
市区町村が付与している住居表示(いわゆる住所)とは別物になります。

登記簿謄本の交付申請書には、この地番や家屋番号を記入して申請しますのでご注意ください。

地番や家屋番号が分からないときの調べ方ですが、前提として不動産所在地の住所(住居表示)が分かっていないと調査が難しくなりますので、まずは「正しい住所」を控えておいてください。
そして、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で直接尋ねるのが一番確実ですが、管轄の法務局が遠い場所にあるとしても大丈夫です。電話でも大抵は教えてもらえます。
謄本発行を担当している係の方を呼んでもらってから、調べたい不動産の住所(住居表示)を言えば、土地・建物について地番や家屋番号を教えてもらえます。
(管轄外の法務局ではだめですよ。その不動産所在地を管轄する法務局でなければ調べてくれません。)

法務局とその管轄は、法務局HPからも調べることができます。
(法務局HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html

そして、教えてもらった地番や家屋番号の数字をメモして、法務局窓口で謄本の交付申請してください。
交付申請書の用紙は法務局に置いてあります。
その不動産を管轄する法務局が遠隔地でしたら、お近くの法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得してください。

あと、謄本を発行してもらうためには手数料がかかります。
法務局の窓口で謄本の交付を申請する場合は、一通700600円です。(平成25年4月1日から600円に値下げされました。)

法務局は役所ですから、平日の朝8時30分から午後5時15分までが営業時間です。
土日や祝日はお休みです。年末年始もお休みです。

以上、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法について、ざっくりと書いてみました。

ところで、法務局では不動産だけではなく、会社・法人登記も取り扱っていますので、会社謄本の取得方法についても、ついでに書いてみたいと思いますが、それはまた次回のブログで。