【法定相続情報一覧図】相続手続きが簡単になる制度

司法書士ブログ

法定相続情報証明制度がはじまる

相続手続が(比較的)簡単になる制度が始まります。

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)で、各種の相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

現在、相続手続では、お亡くなりになられた方(被相続人)の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(銀行、法務局)に何度も出し直す必要があります。

被相続人名義の銀行預金や不動産がありましたら、その相続手続きをするために、銀行や法務局に戸除籍謄本等の束をそれぞれ提出することになります。

ちなみに、相続手続で使用する「戸除籍謄本等の束」の中身ですが、そこにはお亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本及び除籍謄本の全部(!!!)が含まれており、これを集めるだけでも結構な手間と時間を要します。

法定相続情報証明制度のいいところ

法定相続情報証明制度というのは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すと、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを(なんと)無料で交付してもらえるという制度です。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することにより、戸除籍謄本等の束を銀行や法務局などに何度も出し直さなくても済むようになります。

今の世の中、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる「所有者不明⼟地問題」や「空き家問題」の原因の一つとなっていると言われていることから、法定相続情報証明制度が新設されたものです。

この証明制度は、相続財産の中に不動産が無い場合(たとえば銀行預金のみ)であっても使うことができます。

この証明制度の利用の申出ができるのは、もちろん相続人になりますが、代理人に頼むこともできます。
代理人としては、相続人のご親族のほか、国家資格を持った代理人(たとえば司法書士)に頼むこともできますので、戸籍収集と一覧図の作成でお困りの方は、資格者代理人にお声がけしてみるのもいいかもしれません。

いつから?

法定相続情報証明制度は、平成29年5⽉29⽇(月)から法務局で運⽤開始予定です。

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