仏壇や位牌、墓地などの相続

司法書士ブログ

ちょっと相続について調べ事をしていたところ、仏壇や位牌、墓地などの財産(いわゆる祭祀財産)についてのことを思い出しましたので、今回のブログはそのことを備忘録的に書いておきます。

祭祀財産(さいしざいさん)

通常、相続が開始したとき、相続財産は各相続人が法定相続分又は相続人全員の話し合いによる遺産分割協議により取り決めた内容にもとづき相続されます。

ただし、仏壇やお墓などのように、相続人全員の共有にすると管理上ややこしくなったりする財産については、祭祀財産としてその相続方法については別格の取り扱いとなります。

そもそも祭祀財産とは、大きく分けて系譜・祭具・墳墓の3種類に分けられます。

①系譜 家系図、過去帳など先祖からの血縁関係を記した図や記録のこと。

②祭具 位牌、仏壇、神棚など祖先の祭祀や礼拝に用いられる道具・器具のこと。

③墳墓 ご遺体や遺骨を埋葬するための施設。墓石、墓碑やその設置されている相当範囲の土地の所有権や使用権など。

祭祀財産の承継者

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、一般の相続財産とは異なる別個の財産として、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。

「慣習に従って」とは、どんな方が承継人になるのでしょうか?
うーん、例えば、ご兄弟のうち実家を引き継いだ方とか・・・、例えば、わかりやすく長男とか・・・

ところで、地方の慣習以外にも承継者の決め方があります。
被相続人(亡くなった方)の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継することになります。(民法897条1項)

被相続人の指定とは、つまるところ遺言書で相続人のうち誰々を祭祀財産の承継者として指定する事になりますが、特段の様式が決まっているわけではありませんので、遺言だけでなく、被相続人が生前に指定してもよいですし、書面・口頭どちらでも構いません。
(書面で残しておいた方が良いのはもちろんですが。)

祭祀承継者の指定があれば、その指定した者が祭祀承継者となり、指定が無ければ、その地方の習慣によって定められた者が、祭祀承継者になります。

じゃあ、祭祀承継者の指定も無く、その地方の習慣も明らかでない場合にはどうなるのか?

答え:慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。(!!)(民法897条2項)

相続人の間で話し合いがつかずに、最終的に困ったときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできます。

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