公図、建物図面などを管轄外の法務局で取得する

司法書士ブログ

情報更新(2020年2月10日)
・現在は、どこの法務局でも他管轄の公図や建物図面は取得できるようになっております。
・登記事項証明書(登記簿謄本)も同様です。

聞くところによると、本日(12月21日)をもってマヤ歴が終了するため、世界が滅亡する(かも)ということですが、今のところ何も起こっていません。

ノストラダムスの予言(1999年7の月でしたっけ?)のときも、世の中が騒いだわりには、ぜんぜん何事もなく日々が過ぎていきましたから、今回も大丈夫でしょうけど。

そういえば、年末ジャンボの発売も今日まででしたね。

さて、世界の終末からお話はかなり変わります。

法務局(登記所)からのお知らせ(平成24年12月17日)によりますと、
八王子、品川、立川の3庁の法務局において、平成25年1月4日(金)から、地図等及び各種図面等について情報交換サービスを開始することになりました。

地図等及び各種図面等の情報交換サービスとは、いわゆる公図や、地積測量図、建物図面などの図面を、管轄法務局以外の法務局でも取得することができるサービスのことです。

ただし、どこの法務局であっても他管轄の図面が取れるわけではなくて、法務大臣が指定した法務局同士に限って取得できることになってます。

(ご参考)
 地図証明書及び図面証明書の情報交換サービス対象登記所一覧
(平成24年12月3日現在)

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(12月3日現在の情報ですから、八王子、品川、立川の3庁はまだ入っていません。)

公図、地積測量図、建物図面などの図面の場合には、「交付申請をする法務局」と「管轄法務局」の双方が法務大臣の指定を受けていないと取得できませんのでご注意ください。

なお、不動産や会社の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は、現在、どちらの法務局でも全国の不動産・会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得できます。

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