司法書士報酬と復興特別所得税の源泉徴収について
2020年2月22日追記。下記の記事は現行も変わりありません。
10月5日のブログにも書いたのですが、来年1月から復興特別所得税という税金が徴収されることになります。
お客様(法人)が司法書士に依頼した業務について報酬を支払うときには、所得税を源泉徴収したうえで、しかるべき納期限までに納税しなければなりません。
源泉徴収すべき所得税の額は現行では、司法書士に支払う報酬から1万円を差し引いた金額に10%をかけた金額になっています。
現行
計算例(報酬額が10万円の場合)
(10万円-1万円)×10%=9,000円(9,000円が源泉徴収額)
法人様が依頼者の場合には、司法書士が発行した請求書に「源泉所得税額」が記載されていますので、その金額を定められた期間内に納税することになります。
平成25年1月1日以降
復興所得税が加算された後の計算例(報酬額が10万円の場合)
(10万円-1万円)×10.21%=9,189円
明年1月1日から、司法書士の報酬に対する源泉徴収額が上記の税率になりますので、ご依頼いただく法人様は宜しくご承知置き下さいますようお願いいたします。
↓国税庁のチラシ(これも再掲します)