ご相談の際にとりあえずお持ちいただくもの(不動産登記)

司法書士ブログ

当事務所に限らず、司法書士に登記のご相談をされるときには、登記の対象となる不動産や会社などに関する基本情報をご用意いただきますと、今後の方針の決定や、必要書類、登記費用のお見積もりなどをスムーズにご提示できるようになります。

不動産(土地や建物)に関する登記の場合でしたら、まずはその不動産の「登記事項証明書」(いわゆる不動産登記簿謄本)がありますと助かります。
お手元にある登記簿謄本がたとえ古いものであっても、とりあえずはそれでも結構です。(もし登記簿謄本が無くても司法書士は何とかしますが。)

あと、不動産の売買や相続に伴う登記をするときには、登記をするときにかかる税金(登録免許税)の計算をするために、対象となる不動産の固定資産評価額を把握する必要があります。

この評価額は、「固定資産評価証明書」(役所によって微妙に呼び名が異なる場合あり)という書類に書いてあります。

評価証明書は、不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)で発行してもらえますが、役所の窓口でいろいろな必要書類の提示を求められることがありますので、事前に役場にお問い合わせ頂いたほうが良いと思います。

もし直近年度の評価証明書がお手元にない場合でも、市区町村役場から不動産の所有者等の納税義務者に送られてくる「納税通知書」がありましたら、そこにも不動産の評価額が書いてありますので、一番最近に送られてきた納税通知書をお持ちください。
(最終的には最新年度の評価証明書を取得することになりますが。)

もし、お手元にある資料が新旧ゴチャゴチャになっていて、何が何だか分らない場合でも、取りあえずそれらの資料をお持ちいただければ(場合によっては司法書士がお客様のもとにお伺いして)、司法書士がそれらの資料の中から必要となる情報を見つけまして何とかしますので、どうかお気軽にご相談くださいませ。

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