登記完了後にお渡しするもの(不動産)
3月にあっという間に入ってまいりました。
不動産売買が活況になる(と言われている)季節になりました。
だからという訳ではありませんが、今回は、不動産登記が完了したときに、お客様にお渡しする書類について書いてみたいと思います。
司法書士がお客様に代わって登記のお手続きをしたときは、土地や建物といった不動産の登記が完了後、法務局(登記所)から次のような書類を司法書士は受け取ることになります。
登記完了証
(およそ殆どの不動産登記で発行されます)
↓
登記識別情報通知
(所有権などの「権利を取得」したときに発行されます。単なる住所変更では発行されません。)
↓
なお、
登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は、こちらから法務局に申請して取得する必要があります。
登記簿謄本は、登記が完了しても法務局(登記所)から自動的に送られてくるものではないのです。
したがいまして、たとえ司法書士が代わりに取得する場合でも、謄本の取得費用はお客様のご負担になりますので、あらかじめご了承下さいませ。