むか~しむかし、ある不動産に抵当権が登記されておってな

司法書士ブログ

毎日言ってるような気がしますが、朝夕が涼しくなりましたねー。

さて、本日の午前中は、以前から取り組んでいる休眠担保権の抹消登記をするため、某市役所に戸籍の郵送請求の準備をしていました。

休眠担保権とは、何十年も前に登記された抵当権や根抵当権で、すでに完済していたり、あるいは権利が行使されないまま、現在まで登記だけ残っているものを指して言います。

簡単にいえば、ほったらかしで登記だけ残っている、大昔の抵当権、根抵当権ですね。

別に残しておいても通常は害は無いのですが、何かの都合で、その不動産を担保にお金を借りようとしたり、売却したりしようとするときに、お金の貸主や、売却先である買主から、抵当権(根抵当権)の抹消はきっちり求められます。

そりゃそうですよね。
自分がお金の貸主や買主の立場になって考えれば、休眠担保権とはいえ、きちんと抹消して欲しくなるはずです。

さて、その休眠担保権を抹消する方法ですが、例えば明治時代の抵当権で、登記されている債権額が10円とか100円のような金額でしたら、その債権額に利息を乗っけた金額を、法務局に供託して弁済したことにして、抹消登記を申請できる場合があります。

ただし、今回の案件は、個人が貸主となっている抵当権ですが、抵当権の登記自体は割と新しい(といっても30年前位)ようですし、登記簿上の債権額も○○○○万円と高額なため、債権額の全部を供託して抹消することはとてもできません。

仕方がないので、とりあえず抵当権者の相続人を探索して、もし相続人が判明すれば、その相続人様に抹消登記にご協力していただく、という目算でチマチマと進めておりますが、どうなることやら。

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