登録免許税の軽減措置の延長(平成31年度)

司法書士ブログ

どうもこんにちは諌山(いさやま)です。

今回の記事では、毎年恒例の税制改正についてお知らせしたいと思います。

登録免許税の軽減措置の継続について

平成31年3月27日、租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立しました。

当事務所は司法書士事務所ですので、この法改正の中でも司法書士実務に大きく関連する、不動産登記の登録免許税の軽減措置の延長に関する部分をお伝えすることにいたします。

税制改正の内容のうち、主なものは以下のとおりです。

租税特別措置法第72条関係(延長)

土地の売買および信託による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成33年3月31日まで2年延長されました。

簡単に解説します

土地の売買や信託の際に、土地の所有名義移転の登記(所有権移転登記)を申請する際に、登録免許税という国税を納付する必要があります。

この登録免許税は、基本的に土地の固定資産税評価額に登録免許税法という法律で定められた税率を乗じて計算することになります。

この登録免許税の税率は原則として、売買による所有権移転登記の場合は1000分の20(0.2%)、所有権の信託の登記の場合は1000分の4となっております。

ただし、この原則的な税率をそのまま維持することにより、不動産流通コストの増加を招き、不動産の流動化を妨げる原因にもなりかねません。

そこで、政策的な配慮から前記のとおり租税特別措置法という本来の税法の例外措置となる法律を定めていまして、登録免許税については売買による所有権移転登記と、所有権の信託登記の場合について登録免許税の軽減措置が設けられています。

その軽減措置はおおよそ2年ごとに延長されていますが、今回の延長でさらに平成33年(令和3年)まで2年間延長されることになります。

RELATED