ご相談の際にとりあえずお持ちいただくもの(会社登記)
以前、「ご相談の際にとりあえずお持ちいただくもの(不動産登記)」というブログをアップしましたが、今回はその会社登記編を書いていきたいと思います。
当事務所に限らず、司法書士に登記のご相談をされるときには、登記の対象となる会社に関する基本情報をご用意いただきますと、今後の方針の決定や、必要書類、登記費用のお見積もりなどをスムーズにご提示できるようになります。
会社の登記の段階に応じてご説明いたします。
これから会社を設立する場合
①「これから会社を設立する場合」は、主に以下のとおりです。
- 会社名(会社名を決めましょう)
- 会社の所在地(所在地が決まっていませんと登記できません)
- 事業内容(どんな事業内容なのかお教えください)
- 役員の氏名・住所(取締役、代表取締役、監査役など)
- 資本金の額
- 決算月(決算は何月にするのか)
- 1株の金額
- 設立時に発行する株式数
- 発行可能株式数(将来的に発行できる最大の株式数)
- 出資者の氏名・住所・出資額
- 公告の方法(官報とか、日刊新聞紙とか)
いろいろお決めいただくことがたくさんありますが、ご相談の時点で上記の内容が全部決まっている必要はありません。
司法書士とご相談しながら、詳細について徐々にお決めいただいても全然構いませんので、お気軽にどうぞ。
もうすでに存在する会社の場合
「もうすでに存在する会社」の場合には、とりあえず以下の情報を提供いただけますと助かります。
・会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
・会社の定款(会社を設立したときに作成してあるものです)
・どんな登記をしたいのか?
→本店移転でしたら、どこに移転するのか?
役員変更でしたら、役員の誰と誰を替えるのか?
目的変更でしたら、どんな事業目的を追加・変更するのか?
増資でしたら、いくら増やすのか?
・いつ頃までにその登記をしたいのか?
→タイムリミットがございましたらお教えください。
すでに会社を設立しているお客様が、司法書士に会社の役員変更や本店移転などの変更登記を依頼されるときに、とりあえず準備していただくとありがたい資料について書いていきます。
上記のうち、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)と会社の定款の内容についてご説明いたしまうす。
会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
会社の登記の場合、お持ちいただきたい書類は、なんといっても「会社の登記簿謄本(略して会社謄本)」です。
たとえば、会社の設立や、役員改選などの登記をした後に、通常は登記完了後の会社謄本を取得されていると思います。
この謄本は必ずしも最近取得したものである必要はなく、会社登記の内容が現在まで変更が無ければ、とりあえず数年前の会社謄本でも構いません。
ちなみに、会社の登記簿は、現在は登記簿は全てコンピューター化され、発行される会社謄本の呼称も「登記事項証明書」となりましたが、いまでも会社謄本といった方がわかり易いですね。
もし、会社謄本がお客様の手元にない、あるいは見つからないといった場合であっても、そのときは司法書士が謄本を取得して確認することもできますのでご安心ください。(少しだけ費用が掛かります。)
あと、会社謄本以外にも、高い頻度でご用意をお願いしたいものがございます。
会社の定款
それは会社の「定款」です。
ところで「定款」って何だろうという話ですが、最初、会社を設立したときに、会社謄本と印鑑カード以外に渡された冊子で、その冊子の表紙に「〇〇株式会社定款」と書いてあればそれが「定款」です。
今回申請する登記の種類によっては、定款の内容を拝見させていただいております。
例えば、役員の改選をしたい場合や、会社の本店場所を変更したい場合など、割とありがちなケースになります。
どうして定款の内容確認が必要かといえば、定款の条文の中に、
「役員の任期が何年」とか、
「会社の所在地を〇〇県〇〇市に置く」とか、
これから申請したい登記と密接に関係することが結構書かれているからです。
ですが、何年も前に作った定款の行方なんて分からない場合もあると思います。
そんな場合でも、もちろん解決方法はありますのでご遠慮せずに司法書士にご相談ください。
まとめ
というわけで、会社をこれから設立する場合は、どのような会社にするのか基本的に決めておかなければならない事項を決めていくことになります。
すでに存在する会社の場合、「会社謄本」と「定款」は会社の基本情報として、お客様のお手元にございましたら、なるべくご準備をお願いしております。
司法書士は、これらの資料に記載された情報を拝見したうえで、お客様のご要望を伺いながら、具体的に登記の内容を固めてまいりますので、どうか皆様ご協力をお願いします。
もし、お手元にある資料が新旧あわさってゴチャゴチャになっていても、ご相談いただければ司法書士が何とかします(したいと思います)。
取りあえずそれらの資料をお持ちいただけくか、弊事務所までFAXやメールで送信していただくか、場合によっては司法書士がお客様のもとにお伺いして書類を拝見させていただきます。
そのうえで、司法書士がそれらの資料の中から必要となる情報を見つけまして何とかしますので、どうかお気軽にご相談くださいませ。