不動産登記で会社の資格証明書がほぼ添付不要になる件

司法書士ブログ

不動産登記の実務に影響大です。

今年(平成27年)の11月からは、申請人が会社・法人であるときでも、ほとんどのケースでは、その会社・法人の代表者の資格証明書を提供しなくてもよくなります。

もちろん、これまでどおり会社の資格証明書を提供してもいいのですが、その資格証明書の有効期限が発行日から1か月以内(従来は、発行日から3ヶ月以内)と短くなりますので、うっかりミスにご注意です。

以下法務省からのお知らせからの抜粋


資格証明情報の取扱いについて

不動産登記等の申請をする場合に、申請人が法人であるときは、現在、当該法人の「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが、平成27年11月2日以後受付分の申請については、当該法人の資格証明情報の提供に代え、原則として、申請情報に会社法人等番号を記録又は記載していただくことになります。

ただし、代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供していただいた場合には、会社法人等番号の記録又は記載は不要です。

ご参考サイト
 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)

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