株主リストが登記の添付書類になります。

株主リストひな形

法務局から次のようなお知らせがございました。

「株主リスト」が登記の添付書面となります(平成28年10月1日から)

平成28年の10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記申請に当たっては、添付書類として「株主リスト」が必要となる場合があります。
(投資法人・特定目的会社については、「社員等のリスト」)

どんなときに株主リストが必要になるのか?

詳しく見てみますと、株主リストの添付が必要となる場合は、次の2つの場合になります。

① 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

② 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

ちなみに、株式会社(株主リスト)のほかに、投資法人(投資主リスト)、特定目的会社(社員リスト)の提出が必要になります

でもまあ、世間的には株式会社が圧倒的大多数だと思いますで、ふつうは株式会社の株主総会について考えておけば良いと思います。

逆に、上記三つの種類の法人以外(たとえば合同会社や一般社団法人など)は株主リストは付けなくても問題ないということになります。

なお、登記事項につき、株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項の書面決議)にも株主リストの添付が必要になりますのでご注意です。

株主リストのイメージ図

次は、株主リストの内容になりますが、法務局が開示しているイメージは以下のような感じになります。
(ぼんやりとした画像ですみません。)

画像の説明
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具体的な記載事項について

具体的な記載内容を箇条書きにしますと、以下のとおりです。

① 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合

(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
→これら4点をを代表者が証明(会社実印を押印します。)

② 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合

「議決権数上位10名の株主」または「議決権割合が2/3に達するまでの株主(議決権が多い人順で記載)」のいずれか少ない方の株主について、次の事項を記載した株主リスト

(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)議決権数割合
→これら5点を代表者が証明(会社実印を押印します。)

リストに記載する株主ですが、自己株式であることなどを理由として当該決議事項につき議決権を行使することができない株式は除くことになります。

一方で、議決権がある株主が株主総会に欠席したり、出席しても議決権を行使しなかった場合にはどうなるかといえば、議決権の割合が上位の方はやはり記載することになります。

いつから必要なのか?

さて最後になりますが、株主リストが会社登記の必要書類になる日(平成28年10月1日)より前の日に株主総会が行われた場合であっても、登記申請がこの日以降になる場合には、株主リストの添付が必要になりますのでご注意です。

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