会社法人の役員変更登記の必要書類が増えます。

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会社の役員変更登記の添付書類が増えることになります。

これまでは、会社の取締役、代表取締役、監査役等の役員変更登記を申請するときには、就任承諾書に押した印鑑につき印鑑証明書を添付する必要のある役員以外は、その役員の実在性を証明する書面の添付は求められませんでした。

この取り扱いが平成27年2月27日以降は変わります。
役員の実在性証明が厳格化されます。

ざっくり申し上げると、取締役会制度を設置している株式会社の場合、代表取締役以外の役員(取締役・監査役)の方でも、新たに就任するときには、住民票等の書類の添付が必要になります。

下記の説明図によると、役員の実在性の証明書は、住民票でなくても運転免許証や住基カード等のコピーで良いのですが、そのコピーに「原本と相違がない。取締役 甲野○○」と書き入れて、氏名の後に「印鑑の押印」も必要になります。

あと、代表取締役や代表執行役といった会社の代表者が辞任するときは、その辞任届に「個人の実印を押印したうえで印鑑証明書を添付」または「会社実印を押印」のどちらかの方式が必要になります。

辞任の意思確認も厳格化されるんですね。


役員変更登記の添付書面に関する改正の概要

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