登記の書面申請とオンライン申請のあれこれ(その5)

司法書士ブログ

登記の書面申請とオンライン申請シリーズも最終回です。
(若干息切れ気味ですが)

前回のブログでは、不動産登記、特に不動産売買と融資が絡む登記はほとんどの場合書面申請になることを述べました。

今回はその逆のケースとして、
オンライン申請に適した不動産登記について少々書いてみたいと思います。

さて、不動産登記においても、オンライン申請をする場合は多数ございます。

その代表格は相続登記です。

相続登記では売主・買主・金融機関といった利害関係者は登場しませんし、金融機関のように紙の「受領証」の取得を求められることがありませんので、相続登記のオンライン申請の割合は(当事務所の場合は)ほぼ100%です。

あと、不動産の所有者が引っ越しなどで住所を移転した場合にする、所有名義人の住所変更登記だけをするような場合にも、オンライン申請で済ますケースが多いです。

もちろん不動産売買の場合でも、売主・買主・金融機関といった当事者全員から了承を得られたときには、オンライン申請の方法を選択することもありますが、比較的レアケースであることには変わりありません。

当事務所が扱ったケースでは、不動産売買にともなう登記(所有名義の変更)で、買主さんが銀行融資を受けずに現金で購入する場合において、オンライン申請で登記をしたことはあります。

そのほかでは、不動産の信託登記でオンライン申請を行ったこともございます。
(信託登記のことを書き始めますと、これまた長くなりますので、別の機会に譲りたいと思います。)

不動産登記の場合は取りあえずここまでにしておきます。

最後に、会社・法人登記の申請方法(書面申請 or オンライン申請)についても述べたいと思います。

会社・法人の登記(商業登記)の申請も、前述した相続登記と事情は似ています。

会社の合併などの組織変更の登記を除いて、会社の登記はその会社以外の当事者が登場する機会はとても少ないですから、登記申請の「受領証」を依頼者から求められることは、あまりありません。

したがって、会社・法人登記の場合には、依頼者からオンライン申請でも構わない言われるケースがほとんどですので、会社・法人登記はオンライン申請の割合がほぼ100%になります。(あくまでもこれは当事務所の場合です。)

そんなこんなで、登記の書面申請とオンライン申請について長々と書いてしまいましたが、たまにお客さんから登記の申請方法の違いについて尋ねられることがあるものですから、この機会に述べさせていただきました。

何かのご参考になれば幸いです。
それではまた。

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