本店移転-会社の住所の定め方

司法書士ブログ

今回は、会社が本店移転するとき、本店住所地の表記をどう決めるかというお話しです。

会社の引っ越しをするので本店移転の登記をしてほしい、というご依頼をお受けすることが当事務所でも少なからずございます。

本店移転をするときに、会社の登記事項のうち「本店」のところを、移転先の住所地に書き換えることになりますが、そのときお客様にお伺いする事項の一つに「本店の移転先の住所地」があります。

この移転先の住所地は、例えば東京23区内でしたら「東京都○○区○○町○丁目○番○号」というふうになります。

ところで、たまにあるケースですが、移転先の住所地の市区町村が住居表示を実施していない地域があります。
東京23区内でも、住居表示を実施していない地域は結構あります。

その場合には「○○町○丁目○番地○」、あるいは「丁目」の記載もない「○○町○番地○」という表示になる場合もありますので、移転先の住所の表示方法に合わせて、適宜調整することになります。

そして会社や法人の登記でしたら、住所地以外に建物名があれば、それもあわせて記載することができます。

例えば「□□ビル」「□□ビルディング」「□□ヒルズ□□タワー」などのようなものです。

さらにもう一つ、建物名に加えて建物内の何階や、何号室を登記することも可能です。

例:「□□ビル7階」「□□ビル701号室」

というわけで、住所地のほかに建物名を入れても入れなくても、会社の登記上はいずれも構いません。

住所地以外の建物名所在する階層・号室について、本店として記載するかどうかは、お客様のご都合やお好みに任されていますので、宜しくお願いいたします。

おすすめ関連記事
本店移転登記のあれこれ【これ見ればほぼ大丈夫】

RELATED